遺産・相続

解決事例をご紹介 こんなお困りごとありませんか?-相続-

事案

父が亡くなった。兄弟関係が悪かったので、手書きの遺言書を見つけ、裁判沙汰が避けられると思った。しかし、遺言書には、「A市B町にあるアパートを甲のものとする」と書いてあったため、物件の特定ができず名義変更の登記ができなかった。

対応

この場合、通常は、遺産分割協議・調停において改めて財産の承継者を決めなければなりません。遺言者は、兄弟間の紛争を避けるために遺言書を書いたのだろうと思われますが、内容が不十分であったために、せっかくの遺志を適えることができませんでした。

 自筆証書遺言は、自分で作ることができる手軽な遺言書です。しかし、一定の有効条件があることに加え、名義変更のために求められる内容を充足している必要があります。   弁護士として、最後の遺志を確実に残し、家族の紛争の火種を摘むような遺言書の作成のお手伝いをしています。

この記事の担当者

加藤 美代
加藤 美代
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