債権回収
未払い金の回収
取引先が売掛金を支払ってくれない、施主が追加工事代金を支払ってくれない、テナントが家賃を滞納しているなど、未払い金に関するトラブルは多々あります。その原因も、支払の資金がない場合だけでなく、商品に対するクレームなど様々です。
このようなときでも弁護士に依頼することで以下のような方法によって未払い金の回収(債権回収)ができる場合があります。未払い金を支払ってくれないと諦めずに、まずは弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
内容証明郵便
弁護士名で未払い金の支払を求める内容証明郵便を送ることで、任意での支払が実現する場合があります。
訴訟
未払い金について支払を命じる判決が出たことで、相手方が未払い金の支払に応じる場合があります。また、訴訟における和解として未払い金の支払が実現する場合もあります。
強制執行
支払を命じる判決が出ても支払を拒む場合は、相手方の資産を差し押さえて売却するなどして強制的に未払い金の回収を行うことができます。
支払の確保
資産のない者から債権回収することは困難です。そこで、あらかじめ債権回収を確実なものとするための方法を考えておく必要があります。
その方法としては、抵当権の設定など担保権の設定を行うことがあります。担保権の設定にも様々な方法が考えられますので、取引に応じて柔軟に対応する必要があります。
また、訴訟を行う前に、相手の資産を仮に差押しておくなどすることも最終的な債権回収の場面で重要になってきます。
債権回収を確実なものとするためにも、専門家である弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。
消滅時効に注意
債権回収において一番注意しなければならないのが,消滅時効です。一般の債権では10年で時効で消滅してしまいますが,商事関係の債権の場合5年,さらに3年,2年,1年の短期で時効消滅してしまう債権も多数あります。
そのため,債権回収においては,常に消滅時効に注意しなければいけませんし,どの消滅時効期間なのかは,誤った判断すると後で大きな被害を受けることになります。
そのため,債権回収でお困りの場合は早めのご相談が重要になってきます。