労働問題

どのようなことでお悩みですか?

  1. 勤めていた会社をクビになってしまった
  2. 残業代が支払われない
  3. 会社での嫌がらせに苦しんでいる
  4. 仕事が原因でうつ病になってしまった

労働事件の特徴について

仕事をして、賃金を得るというのは、生活の基盤であり、また生きがいをもって社会に参加していく上でも大切なことです。しかし、残念ながら、労働の現場では、人間らしい働き方とは到底いえない状況があり、様々な問題が起こってきます。

その根本には、労働の場では、使用者と労働者の力が対等ではないということがあります。そのため、労働に関する特別の法律が整備され、労働者の権利を擁護する措置がとられています。また、労働組合を結成する権利が認められ、団結によって、労働者が使用者に対して対等な交渉力を持つことを図っています。

労働に関する問題は、労働基準監督署など労働問題を取り扱う行政機関に相談するケース、労働組合に相談し、労働組合に加入して取り組むケースがあります。

<弁護士に相談すると良い理由>

このように、労働をめぐる紛争に取り組む場合には、労働基準監督署などの行政機関に相談することや労働組合に相談することもできます。しかし、労働問題は基本的に労働契約という契約関係をめぐる紛争です。そのため、契約上の権利義務をめぐる紛争は、最終的には裁判所における民事裁判などの手続をとらなければ解決できないことがあります。

このように、民事紛争として労働問題を解決していく場合には、法律の専門家である弁護士に依頼することが重要です。

もちろん、労働問題の相談を受けた弁護士としては、相談内容を踏まえて、行政機関に申告することが必要であるとか、労働組合に加入して団体交渉で解決した方がいいのではないか、とアドバイスすることもあります。ですから、弁護士に相談したらすべて裁判になるというわけではありません。

解雇などの場合

1.「会社をクビになってしまった」というケース

雇用主は、いつでも自由に労働者をクビにできるわけではありません。解雇や雇止めといった雇用を失ったケースについては、法律が禁止している解雇事由にあたらないか、労働契約法16条、19条が禁止する客観的で合理的な理由がない解雇、雇止めではないかが問題となります。

<弁護士に依頼するメリット>

労働基準法などの法律により解雇が禁止または制限されている場合に解雇等がなされたケースでは、行政機関からの指導によって解決できる場合があります。また、労働組合に加入して、解雇・雇止めの撤回などを求める交渉を行うことも考えられます。

しかし、解雇・雇止めの理由をめぐって労使間で争いがある場合には、客観的で合理的な理由の有無について、法律的な判断が必要となります。具体的には、解雇等が無効であるとして地位確認、賃金の支払いを求める民事訴訟を提起すること、民事保全法に基づく仮処分を提起すること、労働審判を提起することが考えられます。

このような手続をとる場合には、法律の専門家である弁護士に依頼することが望ましいといえます。

2.「残業代が支払われない」というケース

時間外労働をしても残業代が支払われないという相談が多く寄せられています。

労働基準法は労働時間についての規制を設けており、法定労働時間を超えた労働に対しては、時間外割増賃金を支払わなければなりません。残業代の未払は、賃金の一部の未払として使用者に支払いを求めることができますし、刑事処罰の対象ともなります。「所定の終業時刻後に残業した」という場合だけでなく、「所定の始業時刻よりも早くし出勤して仕事を始めるよう命じられている」「所定の時間どおり休憩がとれず、休憩なしで働いている」という場合にも、その分は時間外労働として賃金の支払いの対象になります。また、「店長」などという役職があり「管理監督者」として残業代の支払いの対象にならないと会社から説明されている場合であっても、実態が伴わない場合には、残業代の支払いを裁判所が命じるケースもあります。

<弁護士に依頼するメリット>

残業代の未払については、労働基準監督署に申告するという方法もあり、労働基準監督署が使用者に残業代の支払いを勧告等する場合もあります。また、職場全体の問題であるとして、労働組合を通じて交渉することも重要なことです。

使用者に未払の残業代の支払いを命じる方法としては、民事訴訟などの手続をとることになります。その際、残業時間の実態、根拠となる証拠の有無などを検討して、請求する未払残業代を計算します。

このような手続については、専門知識のある弁護士に相談することが大切です。

3.「会社での嫌がらせに苦しんでいる」といったケース

セクハラやパワハラといった職場での嫌がらせによって、働き続けることができなくなったり、メンタルを病んでしまったりといった相談が多く寄せられています。また、業務上の事故により怪我をしたりする場合もあります。このようなケースでも、労災として行政機関へ申告したり、労働組合を通じて職場環境の改善を実現するなど様々な方法が考えられます。

<弁護士に依頼するメリット>

ハラスメントによる被害に苦しんでいる場合、ハラスメント行為を行った加害者、あるいはそのような行為を放置した会社に対し、損害賠償を請求するという形で責任追及をすることが考えられます。業務上の事故による場合も、会社の安全対策の不備などを理由に損害の賠償を求めることが考えられます。このような方法は、最終的には訴訟など、裁判所に訴えることを検討しなければなりません。ハラスメント行為が違法であることや安全対策の不備を立証することができる証拠がそろっているかという吟味が重要であり、弁護士に依頼する必要性が高いといえるでしょう。

当事務所では、女性弁護士やLGBT(セクシュアルマイノリティ)の権利問題に詳しい弁護士もおりますので、セクハラやSOGIハラ(性のあり方を理由とするハラスメント)についても安心してご相談頂けます。

4.「仕事が原因でうつ病になってしまった」といったケース

3のようにハラスメントをうけてうつ病になってしまったというケースのほかに、長時間労働が続いて心身の失調によるうつ病、適応障害やPTSDなど精神疾患を発症するケースが増えています。

このような場合、まず、労災認定を申請することが考えられます。

また、安全配慮義務違反を理由として、会社に損害賠償を請求することも考えられます。

<弁護士に依頼するメリット>

労災認定を行う場合にも、弁護士を代理人として、長時間過密労働の実態やハラスメントの事実などを整理し、労災認定基準に基づいて労災と認定されるべきであることを、行政庁に説明することができます。労災認定が認められなかった場合には、処分の取消しを求める訴訟を提起することができます。この場合には、弁護士に依頼することをおすすめします。

安全配慮義務違反に基づいて会社に損害賠償を請求する場合にも、最終的には訴訟など裁判所に訴え出ることを念頭に置かなければなりません。そのため、弁護士と十分に相談することが望ましいといえます。

【ご依頼の流れ】

① まずはご相談ください
職場の実態、相談者様の希望などを踏まえて、どのような措置を講じることが考えられるか、メリット・デメリットなどについて一緒に考えていくことになります。
② 調査
残業代請求を行う場合などは、労働時間の調査を踏まえて、未払残業代の計算をする必要があります。そのほかの場合にも、職場の実態などを調査した上で、方策を講じる必要があります。
③ 代理人としての委任
このようなことを踏まえて、弁護士に代理人として委任することになります。
どのような手続をとることを選択するのかについて、事前に確認することになります。その中では、交渉(裁判所を通さずに、雇い主と書面のやりとりや面談などを行い合意による解決を目指す)、訴訟の提起、労働審判の申立など具体的にとる手続について委任することになります。

【弁護士費用について】

このように労働事件において、弁護士に委任する場合にも、どのような機関に、どのような手続をとるのか、相談を通じて方針を固めていくことになります。

弁護士の費用は、訴訟を提起する場合には、通常の民事事件と同様、請求額(経済的利益)に基づいて、着手金、報酬を決めることになります。一般的な基準は次のようになります。

1、残業代請求事件等

<着手金(税別)>

相手方へ請求する金額着手金の金額
300万円以下の場合請求額の8%
300万円を超え
3000万円以下の場合
請求額の10%+9万円

※交渉のみの場合 10万円~

※経済状況によっては、着手金を減額させていただき、報酬にてその差額をお支払いいただくことも可能です(応相談)。

 <報酬(税別)>

ご依頼者様の経済的利益(※)報 酬 額
300万円以下の場合経済的利益の額×16%
300万円を超え
3000万円以下の場合
経済的利益の額×10%+18万円

※経済的利益とは、ご依頼者様が弁護士に依頼された案件が解決した場合にご依頼者様が得られる利益をお金に換算したものです。

残業代請求事件の弁護士費用の算定例

  • 残業代を300万円請求し、訴訟にて勝訴し、支払を受けたとき。
<着手金>

300万円(請求金額)×8%=24万円(着手金)

<報酬>

300万円(経済的利益)×16%=48万円(弁護士報酬)

※経済状況を考慮し、着手金を15万円に減額した場合、差額の9万円を報酬に上乗せし、お支払いいただく形となります。

2、労働審判

<着手金>

20万円~

<報酬>

ご依頼者様の経済的利益(※)報 酬 額
300万円以下の場合経済的利益の額×16%
300万円を超え
3000万円以下の場合
経済的利益の額×10%+18万円

3、労災申請

<着手金>

20万円~

<報酬>

ご依頼者様の経済的利益(※)報 酬 額
300万円以下の場合経済的利益の額×16%
300万円を超え
3000万円以下の場合
経済的利益の額×10%+18万円

但し、解雇などの場合には経済的に困窮している場合もあると思います。その場合には、法テラス(民事法律扶助制度)の利用なども積極的に考えます。

いずれにせよ、不安に思っていることについて、まず相談してみることが大切です。遠慮なく法律相談をご利用ください。

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