個人の労働問題

解雇無効の勝訴確定!復職をかちとるまで闘い続ける

理由なき解雇

名古屋市に本拠を置く公益社団法人で業務を中心となって担っていた事務局員2名が相次いで解雇された事件で、解雇を無効とする判決が確定しました。
 この社団法人では、2018年12月に、長年にわたり事務局長として法人の業務を担っていた労働者を突然解雇し、翌年2月には経理担当の事務局員を解雇しました。私たちのアドバイスをもとに、解雇理由通知書の交付を求めたところ、法人は、それぞれについて20個を超える事項をあげつらい、解雇の理由としてきました。

闘い抜いた末の勝利

解雇された労働者は、地位保全、賃金の仮払いを求める仮処分を提起、さらに解雇無効、解雇以降の賃金の支払いを求める本訴を提起しました。仮処分において、解雇が無効と評価されていたのですが、本訴においても法人側は解雇に固執しました。一審、二審とも解雇を無効とし、控訴審では賃金支払いの範囲も拡大しました。

裁判をふりかえって

この事件は、法人の非常勤の理事たちが、業務を担っている事務局職員を嫌悪し、横暴な業務命令を繰り返し、従わないものを解雇するという乱暴な事案でした。そのため、解雇が無効とされることは当然でした。しかし、仮処分では、賃金の仮払いが少額しか認められず、また同居の親に収入があることを理由に仮払いが認められなかった方もおられ、当事者の方は大きな苦労をされました。このような仮処分の運用には大きな疑問を抱かざるを得ません。
 今後は、勝訴判決を力に完全復職をかちとる闘いが続きます!

この記事の担当者

樽井 直樹
樽井 直樹
弁護士は、様々な相談事やトラブルを抱えた方に、法的な観点からアドバイスを行い、またその方の利益をまもるために代理人として行動します。私は、まず法律相談活動が弁護士として最も重要な活動であると考えています。不安に思っていたことが、相談を通じて解消し、安心した顔で帰られる姿を見ると、ほっとします。
また、民事事件、刑事事件など様々な事件を通じて、依頼者の立場に立って、利益を実現することに努力します。同時に、弁護士としての個々の事件を通じて、社会的に弱い立場にある方の利益を守ったり、社会的少数者の人権を擁護することを重視しています。
そのような観点から、弁護士会や法律家団体などでの活動にも取り組んでいます。

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