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法務局における遺言書保管制度
2020年7月よりスタート

昨年の7月からスタートした遺言書保管制度について、制度の説明や開始後の状況等を中心に取り上げようと思います。

遺言者自身が書いた遺言を、手数料を払って法務局において保管する制度

通常、遺言者の自宅で遺言書が保管されるケースが多いため、遺言書が改ざんされる、相続人が遺言書の存在に気付かないまま遺産分割をしてしまう等のリスクがありますが、遺言書保管制度は上記リスクを回避することができると言われています。また、遺言書保管官が、遺言書の形式の確認を行うため、自筆証書遺言の形式を満たしていないことにより、遺言書が無効となるリスクも回避できます。
したがって、遺産の範囲が狭く、内容が単純な遺言を作る場合に向いているといえます。

それに対して、公正証書遺言は、作成時に公証人が関わり、内容が担保されますので、複雑な遺言書を作る場合は公正証書にする方がよいでしょう。
もっとも、遺言書保管制度を利用する場合でも、遺言書保管官が、遺言書作成時の意思能力の確認を行うわけではありませんので、後々の紛争を完全に防ぐことができる制度ではありません。

全国での利用状況など

遺言書の保管を申請された件数は、おおむね月2000件程度で推移し、主な利用者層は60代以上であるようです。(法務省民事局資料より)

公正証書遺言との比較

法務局による遺言書保管制度は、あくまでも遺言書を「保管する制度」であり、遺言書は遺言者自身で作成する必要があります。
自分にはどの制度を使うのが適しているか等をはじめ、遺言の内容やその実現の仕方について、ご不明な点がありましたらお気軽にご相談ください。

この記事の担当者

小宮 千歩
小宮 千歩
現在日本において、多くの虐待事件がおこり、子どもの貧困率は近年上場傾向にあるなど子供を取り巻く環境は決してよいものではありません。老若男女問わず全ての人の人権が尊重される社会を目指して日々精進していこうと思っています。
司法修習中、もっと早く相談をしてもらえれば、こんな大ごとにはならずに済んだのに、と思ってしまう事件がいくつかありました。お困りごとは、些細な事などと放置せずに早めにご相談いただければと思います。

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