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弁護士費用のあれこれ

1.弁護士費用ってどうやって決められているの?

弁護士費用は,一般的に,法律相談を受けた場合の「相談料」,弁護士が事件に着手し働くにあたっての『着手金』,事件が終了して解決に成功した場合にいただく『報酬金』があります。

弁護士費用の内容・金額などについては,2004年3月まで,日本弁護士連合会の「報酬等基準規程」に基づき,各地方の弁護士会ごとに「報酬規定」が定められてきました。そして,弁護士は,依頼を受ける場合などには,これらの基準に従って費用を決めなければなりませんでした。

2004年4月1日から,「報酬等基準規程」が廃止され弁護士費用も自由化されましたが,当事務所も含め多くの法律事務所が,合理的な内容ですので,この基準を参考にして弁護士費用を取り決めています。

弁護士費用については,「費用について」のページもご覧ください。

2.弁護士費用の援助って?

弁護士費用,特に着手金や報酬金は,事件によっては高額になってしまうこともあります。そのような場合に備えて,弁護士費用の援助というものがあります。

「弁護士費用を援助してくれる制度がある」ということは,少しずつ世間に知れ渡っていってはいますが,まだまだ多くの方からご質問をいただきます。

そこで,用意されている弁護士費用の援助について,ご紹介させていただきます。

(1)法テラス

法テラス(日本司法支援センター)では,経済的に余裕がない方のために民事法律扶助といって,弁護士費用の立て替え事業が行われています。

弁護士費用の立て替えをしてもらうためには,「資力基準」を満たす必要があります。これは,弁護士費用の立て替えを求める人と配偶者の手取り月収額,資産の額(不動産,預貯金など),同居の家族の数を考慮して資力を算定し,その資力が一定以下の場合に立て替えが認められるというものです。

また,「資力基準」の他にも,「勝訴の見込みがないとはいえないこと」,「民事法律扶助の趣旨に適すること」が必要です。

こうした条件を満たした場合には,法テラスが弁護士費用の立て替えてくれることになります。

ただ,あくまで立て替えですので,弁護士費用は,その後月々5,000円~10,000円の範囲で少しずつ法テラスに返済していくことになります(生活保護受給中の場合など例外的に返済せずに済む場合もあります)。

(2)弁護士費用特約

最近は,「弁護士費用特約」がついている保険も増えてきました。これは,自動車保険など損害保険会社の保険の特約として,弁護士を紹介してくれたり,弁護士費用を保険会社が代わりに支払ってくれたりするというものです。

例えば,交通事故の被害にあってしまった時に,加入している保険に弁護士費用特約がついていれば,加害者や相手方保険会社との交渉や,訴訟の代理を弁護士に依頼しても,その弁護士費用について保険金が出るというものです。

もちろん,これは保険であって,費用の立て替えではないので後に返済する必要はありません。

自動車保険,火災保険,傷害保険には,この特約が付けられるものがあります。ご自身の加入されている保険に弁護士費用特約がついていれば,弁護士費用を気にせず弁護士に依頼をすることができます。

ただ,弁護士費用特約の適用に条件が要求されることもありますので,事前に確認しておくことも忘れないようしましょう。

(3)さいごに

以上,弁護士費用の援助制度の代表的な2つをご紹介しましたが,刑事事件の国選弁人制度など,援助制度はこれ以外にもありますので,また次の機会にご紹介します。

困っている人が弁護士を利用しやすくなるためにも,こうした制度が充実して,もっと多くの人に知れ渡っていくことが重要です。

弁護士 金井英人

この記事の担当者

金井 英人
金井 英人
法曹を志してから弁護士になるまで、人よりだいぶ長い時間がかかってしまいました。私の二十代は挫折の繰り返しでしたが、そうした中で感じた不安や心細さ等の経験を、少しでも皆様の安心のために役立てることができればと思います。

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