費用について
弁護士費用とは
依頼者の方からいただく弁護士費用には、いくつかの種類があります。
法律相談料 | 弁護士が法律相談をお受けした際にお支払いいただく費用です。 |
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着手金 | 弁護士に事件を依頼した段階でお支払いいただく費用です。 この費用は、事件解決の成功・不成功に関わらずいただくものです。 |
報酬金 | 事件解決に成功した場合に、その成果に応じてお支払いいただくものです。 |
実費 | 事件処理のために実際に使う費用のことで、例えば裁判所に収める印紙代や郵便切手代、振込手数料、電話代、コピー代等です。 |
日当 | 依頼を受けた事件処理のため、弁護士が遠方に出張する場合の手当などをいいます。また、出張の際の交通費、宿泊費がかかる場合があります。 |
法律顧問料 | 企業や個人の皆様と、法律顧問契約を結んだ場合に、毎月お支払いただく費用です。 |
弁護士費用の目安
(1)法律相談料
法律相談料は、30分 5,500円(税込)となります。
名古屋法律事務所友の会の会員の方は、30分 3,000円(税込)となります。
ただし、負債についての相談は、初回に限り無料でご相談をお受けいたします。
(2)負債整理事件
着手金・報酬金の金額につきましては、ご依頼いただく事件の内容により異なってきます。
事件をお受けする際に、ご説明させていただきますが、おおよその目安は以下の通りとなります。
任意整理
着手金 | 債権者1社につき22,000円(税込)から |
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報酬金 | ご依頼時の残債務額から減額できた金額や、返還を受けた過払い金の金額に応じて決定します。 |
※訴訟となった場合には、別途費用が必要となります。
自己破産
着手金 | 275,000円(税込)から |
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報酬金 | 事案の軽重により、事件終了時に決定します。 |
※着手金のほかに裁判所に納める費用(予納金)が必要となります。
個人再生
着手金 | 330,000円(税込)から |
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報酬金 | 事案の軽重に応じて、事件終了時に決定します。 |
(3)一般民事事件
請求する債権額や事件の対象となる不動産の価額など、経済的利益の額に応じて、名古屋法律事務所報酬基準規程により着手金・報酬金が異なります。
i 事件の経済的利益の額が300万円以下の場合
着手金 | 8% |
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報酬金 | 16% |
ii 事件の経済的利益の額が300万円を超え3000万円以下の場合
着手金 | 5%+9万円+消費税 |
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報酬金 | 10%+18万円+消費税 |
iii 事件の経済的利益の額が3000万円を超え3億円以下の場合
着手金 | 3%+69万円+消費税 |
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報酬金 | 6%+138万円+消費税 |
iv 事件の経済的利益の額が3億円を超える場合
着手金 | 2%+369万円+消費税 |
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報酬金 | 4%+738万円+消費税 |
※着手金の最低額は110,000円(税込)となります。
着手金及び報酬金は、事件の内容により、協議の上、増額・減額させていただきます。
法テラスによる相談料援助について
法テラスは弁護士報酬などを支払う余裕がないという方に対して、その費用を立て替える制度があります。
無料の法律相談を受けた結果、弁護士報酬等の援助(代理援助・書類作成援助)の要件を満たす場合には、費用立替制度を利用することができます。
援助開始決定後、弁護士の選任手続きを行い、法テラスと案件を担当する弁護士と本人の三者間で所定の契約書を締結します。
これにより、契約書記載の費用や着手金は、法テラスが弁護士に立て替え払いします。