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法律講座 民法改正─離婚後共同親権

 今年4月1日、離婚後の子の養育に関する民法等改正法が施行されました。いくつかの改正のうち、離婚後共同親権制度導入(民法第819条1項・2項)についてポイントを解説します。
 まず、改正前には離婚時に父母の一方を親権者と定める(単独親権)とされていたところ、①父母の協議による合意により、双方(共同親権)または一方(単独親権)を親権者と定める②合意によって決まらない場合には裁判所が「子の利益」を最優先に判断する(同条第7項)と改正されました。施行前に離婚していた場合でも共同親権への変更の申し立てが可能です。

 注意すべき点として、共同親権でなければ親子交流や共同養育が出来ないというわけではなく、むしろ親権の共同行使において離婚後も父母間の対立が続くことにより結果的に子の利益を害する可能性もあることなど、単独親権か共同親権かの協議にあたっては、十分な考慮が必要となります。なお、改正後は、親権者について合意が出来ていなくとも、親権者指定の家事審判または家事調停の申立てがされていれば、離婚届が受理され協議離婚ができることとなりました。

 共同親権か単独親権かを裁判所が判断する場合、①父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき、②父母の一方が他の一方から暴力等をうけるおそれの有無、親権者指定の協議が調わない理由その他の事情を考慮して父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき、のいずれかに該当する場合には、裁判所は単独親権と定めなければならないこととされています。これらに該当しない場合、裁判所は子の利益の観点から総合考慮して判断することとなります。

 親権に関して悩んでいる方は、是非一度弁護士にご相談ください。

この記事の担当者

兼松 洋子
兼松 洋子
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