税金

税金講座 令和7年度税制改正

税理士 西村 匡史

 令和7年の税制改正の目玉は所得税の改正です。
 所得税の基礎控除、給与所得者の給与所得控除、配偶者控除、扶養控除などが改正されました。そして、19歳から23歳までの「扶養親族の特定親族特別控除」(最高63万円)が創設されました。

●配偶者控除
 例えば、配偶者の給与収入が、今までは103万円未満であれば配偶者控除が受けられましたが、123万円でも配偶者控除が受けられます。
 但し、配偶者に対して新たに住民税、国民健康保険などが課税される場合があります。
●基礎控除
 所得金額(自営業者の人は、収入から経費を引いた金額。給与所得者は給与収入から給与所得控除を引いた金額)から、最高95万円の基礎控除(所得金額が132万円を超えると所得金額に応じて段階的に減ります。)を受けられます。これまでは48万円でした。
●特定親族特別控除
 19歳以上23歳未満の大学生や専門学生などの親族がおられる場合もアルバイト収入が150万円以下なら特定親族特別控除が受けられます。
 今年の年末調整や確定申告の時は、扶養している人の年収をきちんと把握してください。

 私見ですが、基礎控除、扶養控除等は生活できる金額まで課税しないことにするべきだと思います。私が生まれた昭和34年(1959年)の基礎控除は38万円。当時の米10キロの金額は700円程度です。その後の物価上昇からすれば、基礎控除は最低200万円程度にすべきです。
 また上記の改正では10万円程度しか減税にはなりません。所得税だけを改正するのではなく、それと連動する住民税、社会保険等も改正すべきです。
 さらに、減税を考えるなら、消費税を5%に引き下げれば大きな効果があります。
 生活を守るために皆さんの声を政治に届けてください。
 ご不明な点はなごや経理までおたずねください。

詳しくは
税理士法人なごや経理
税理士 西村・丸山 まで

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