税金

税金講座 贈与税・相続税の計算方法が変わりました。

税理士 丸山 良恵

1 相続時精算課税の基礎控除 
 これまでは相続時精算課税を選択した受贈者には特定贈与者から取得した財産について基礎控除はありませんでした。しかし、令和6年1月以後の贈与から年間110万円の基礎控除ができました。
 相続時精算課税は、贈与の時、2500万円までは贈与税がかかりませんが、相続が発生したときその贈与財産が相続財産に合算される制度です。しかし、この基礎控除分は合算しなくてもよい部分として設けられました。

2 暦年課税と相続税
 1年間に贈与により取得した財産が110万円を超える場合は贈与税がかかります。申告も必要です。この規定を暦年課税といいます。
 贈与した人が亡くなった場合、暦年課税によって贈与を受けていた相続人等は生前の一定期間の贈与財産を相続財産に合算する規定があります。この規定 も令和6年1月に改訂され、加算される年数が3年から7年に延長されました。将来的には7年間分の贈与財産(基礎控除分も含めます)が相続財産に合算されますのでご注意ください。
 ただし、延長された4年間については総額100万円までは加算されません。

詳しくは
税理士法人 なごや経理
TEL 052-451-7747
FAX 052-451-7748

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