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相続人以外のものが寄与分を主張することは出来ますか?「特別寄与料」とはどういう制度ですか?
弁護士 松 本 篤 周
1 はじめに
遺産分割のときに、相続人の中の一部の人だけが、被相続人の生前中、その財産の増加や減少を食い止めるに貢献した(親を長年にわたって介護したり、生活費の援助をした等)場合は、その貢献の度合いに応じた割合(額)を、貢献した相続人の取り分に加えるという寄与分という制度がありますが、以前は、相続人でない親族が被相続人の介護をしていても、寄与分どころか、遺産を受け取ることも全くできませんでした。しかし、それでは不都合な事例があるとして、2018(令和元)年の法改正により、相続人以外の親族にも寄与分に準じた「特別寄与料」が認められ、寄与に応じた額の金銭を受け取れるようになりました。
この改正により、義理の親の介護等を行った相続人ではない人も金銭的に報われる可能性が高まりましたが、制度ができただけでは決して安心はできません。制度を着実に利用できるように注意するとともに、この制度はあくまでも例外的な制度であり、内容に限界もあるため、確実に財産を遺すため(あるいは被相続人の死後に相応する待遇を確保するため)には、それ以外の方法も考えておくことが望まれます。
今回のブログでは、特別寄与料を受け取れる人の範囲や受け取るための条件、請求方法、および特別寄与料以外の遺産を与える対策等について解説させていただきます。
相続人以外の寄与分は認められるのか?
従来は、相続人以外の者が介護等をしたり、被相続人の事業に協力して多額の利益を生み出したりした場合でも、寄与分を受け取ることができないという不都合がありました。そこで、これを解決するために、相続人でない者でも寄与分に相当する金銭を受け取れるようにするための法改正が行われたのです。
民法改正により寄与分の対象範囲が拡大された
2018年の民法改正により、相続人でない親族も「寄与に応じた額の金銭」を請求する権利を主張できるようになりました。この「寄与に応じた額の金銭」を「特別寄与料」といいます。
特別寄与料は、いわゆる「長男の嫁」などが義父母等を長期間に渡って介護していても、相続人ではないため遺産を受け取ることができなかった状況が不公平でした。従前は裁判例等で、上記のような貢献を「長男の寄与分」として考慮するなどの次善の策がおこなわれていましたが、それだけでは十分ではなく、またそれ以外ケースには対応できなかったため、このような人の苦労も評価して、相続人との公平を図るために導入されました。
この改正により、「介護等を行っていない相続人だけに遺産全額が配分されてしまった」等(いわゆる「笑う相続人」)の事態を防ぐことが出来るようになりました。
2 特別寄与料が認められるための条件
ただ、特別寄与料は、誰でも請求できるわけではなく、以下の条件を満たす者だけが請求できます。
①被相続人の親族であること
②療養看護やその他の労務の提供をし、それが被相続人の財産の維持または増加につながっていること
③被相続人への療養看護等が無償であること
(1)特別寄与料を主張できる人
特別寄与料を請求できる「親族」とは、6親等内の血族、または3親等内の姻族に限られます。ここで、養子であっても同様の扱いを受けられます。また、息子の配偶者等も含まれます。
*内縁の妻(夫)やパートナーでも認められる?
内縁の妻(夫)や同性のパートナーには、現在の制度では特別寄与料を請求することは認められません。なぜなら、法律的に婚姻関係があるわけではないからです。
なお、被相続人と内縁の妻の間に子(非嫡出子)がいる場合、被相続人が認知をしていれば法律上の親子関係が成立しているため、その子は相続人になることができます。
(2)特別寄与料の計算方法・相場
特別寄与料の支払いの額については、まず一次的には当事者間の協議により定められることになります。
特別寄与料の計算方法は、「特別の寄与」の具体的な内容によって異なります。
最も典型的な類型である「療養看護型」であれば、一般的に以下の計算式を用います。
特別寄与料=付添介護人の日当額×療養看護日数×裁量的割合
例えば、日当額が6000円、看護日数が年200日、裁量割合が0.6の場合には、特別寄与料は以下のとおりです。
特別寄与料=6000円×200×0.6=72万円
ただし、寄与の時期や方法、程度、遺言内容等を考慮して、特別寄与料は変動します。
特別寄与料は、被相続人の遺産の総額(または遺言や生前贈与による金額を差し引いた額)を上回ることができません。
(3)特別寄与料を請求する方法
①遺産を相続する相続人と直接交渉する
②家庭裁判所に「特別の寄与に関する処分調停」を申し立てる
③調停が不成立となった場合は審判へ移行してもらう
特別寄与料を請求するときに、相続人の全員が快く応じてくれない場合には、特別な寄与を証明するための証拠(介護日誌、領収書、被相続人との連絡の記録、被相続人と撮影した写真等)を証拠として提出する必要があります。
2 特別寄与料の請求に時効はあるのか?(期間制限にくれぐれもご用心)
特別寄与料は、請求できる期間が以下の時期に限定されていて、中断や延長が認められていないので注意しましょう(その理由は、例えば、相続放棄の期間が3ヶ月に限られているように、相続については、相続関係の早期の安定という要請から、様々な期間制限が設けられていることを踏まえたことと、この制度があくまでも例外的な制度であるということにあると言われています)。
・特別寄与者が相続開始及び相続人を知った時から6か月、または相続開始の時から1年
・令和元年7月1日以降に発生した相続に適用される(なお、相続の開始が令和元年7月1日以降であれば、それ以前の介護等の行為について適用されます)。
3 相続人がいない場合の特別寄与料(特別縁故者制度)
特別寄与料を請求する相手は相続人であるため、相続人がいないと特別寄与料を請求できませんが、特別縁故者と認められれば遺産を受け取ることができます。
特別縁故者とは、被相続人と特に親しい関係だった者を指し、以下のいずれかに該当する必要があります。
・被相続人と生計を同じくしていた者
・被相続人の療養看護につとめた者
・その他特別密接な関係にあった者
4 特別寄与料の相続税について
特別寄与料は、相続税を計算するときには「被相続人からの遺贈」とみなされますので、被相続人の遺産が相続税の基礎控除を上回る金額であった場合には、特別寄与料を受け取った者についても相続税を納める必要があります。
5 被相続人が生前にできる対策は?
被相続人が相続人以外にも遺産を与えたいと考えている場合には、当事者に特別寄与料を請求させるよりも、被相続人が生前に対策を行っておいたほうがよいでしょう。なぜなら、特別寄与料の主張は相続人との協議になるため揉めやすく、主張が通らないおそれがあるからです。
なお、特別寄与料や寄与分は遺言で指定できないため、以下に挙げる4つの対策を検討すると良いでしょう。
・遺言により遺贈をする
・養子縁組をする
・生前贈与をする
・生命保険金の受取人にする
以下これらの対策について、詳しく説明します。
遺贈をする
遺贈とは、遺言によって誰かに遺産を与えることです。遺贈すれば、相続人以外の者にも遺産を与えることができます。遺贈をしたい場合には、「寄与した分の遺産を与える」といった書き方はせずに、遺産そのものや遺産の割合を指定する方法をおすすめします。「寄与した分」という書き方では抽象的であるため、紛争になりやすく、遺言を書いた意味がはくなりかねないからです。
養子縁組をする
相続人以外の者と被相続人が養子縁組をすれば、法律上の親子関係が成立するため、養子は相続人として寄与分を主張することもできるようになります。
生前贈与をする
生前贈与とは、自身の財産を、生きているうちに特定の者に対して贈与することです。
生前贈与は、年間110万円までであれば非課税となる枠が設けられています。その範囲内であれば、生前贈与を行っても贈与税がかかることは基本的にありません。そこで、毎年110万円以内の生前贈与を行えば、税負担なく「遺産の前渡し」が可能となります。
生命保険の受取人にする
被相続人が加入する生命保険で、貢献してくれた人を受取人にすることにより、相続人でない者に保険金を受け取らせることができます。
6 私が取り扱った事例
私が事件として実際に取り扱った事例をご紹介します。
依頼者は、ご夫婦で、夫の父親から、父親の「弟(叔父)夫婦に子どもがいなかったため、叔父夫婦の家の隣に自宅を建ててやるから、事実上叔父夫婦の子どもとして面倒を見てやって欲しい。」と頼まれたため、これに応じて、40年近い間親子同然に交流し面倒を見てきました。依頼者のご夫婦は、事実上親子同然に暮らしていることから、叔父夫婦の財産(自宅の土地建物)は、叔父夫婦の死後当然に自分たちに引き継ぐことになると信じ込んできたため、遺言や養子縁組の対策を一切していませんでした。
その後、まず叔父さんが亡くなったときには、叔父さんの兄弟姉妹は全員相続を放棄し、おじさんの妻である叔母さんが遺産を引き継ぎました。ところが、叔母さんが亡くなったとき、叔母さんの兄弟姉妹(これまで叔父夫婦とはほとんど交流すらなかった人達)は相続権を主張し、「依頼者夫婦には相続権がないから一切何も渡さない。」と主張してきました。依頼者のご夫婦は、長年に亘って親子同然に叔父夫婦の面倒を見てきたにもかかわらず、自分たちには相続権がないと言われた愕然として、悩み続けたあげく、私の法律事務所に相談に来られました。
しかも、この時点で、既に特別寄与料の申立の期限である6ヶ月を経過し、相続開始から1年という期限にも僅か10日余りしか残されていませんでした。私は相談内容をお聞きしながら、途中でこの特別居制度に気がつきましたが、期限までの日数が余りに短いため、話し合いは困難と考え、すぐに家庭裁判所に特別寄与分の調停を申し立てることにしました。何とか1年の期限ギリギリに申立をすることが出来、その後2年あまりにわたっての調停の期日を重ねて、ようやく、十分満足できる内容ではないものの、まがりなりもに一定の財産の分与を受ける調停が成立する運びとなりました。
被相続人に寄与した方で、ご自身が相続人ではないためにお困りの場合には、まずは弁護士にご相談ください。
この記事の担当者

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弁護士法人 名古屋法律事務所 所長。
目指す弁護士像
・依頼者の立場に立ち、その利益を最大限に実現するとともに、実質的な満足が得られるよう依頼者とのコミュニケーションをはかり、スキルを常に磨く努力すること
・特に大企業や行政の壁にぶつかって苦しんでいる人のために、ともに手を携えて壁を打ち破る取り組みに全力を尽くすこと
ブログ更新履歴
- 2026年5月7日スタッフブログ相続人以外のものが寄与分を主張することは出来ますか?「特別寄与料」とはどういう制度ですか?
- 2025年4月7日スタッフブログ筆界確認への立会、承諾
- 2024年7月1日スタッフブログどの程度の別居期間で離婚が認められるのか?
- 2022年11月29日スタッフブログ交通事故に遭ったら
被害者として知っておきたい初歩的Q&A
































