個人の労働問題
解決事例をご紹介 こんなお困りごとありませんか?-労働-
労働をめぐっては、解雇、賃金未払い、ハラスメント、労働災害など様々な問題が相談されます。
事案
会社に「得意先からクレームが入ったので辞めてくれ」と言われた。「なぜ自分が辞めないといけないのか」と反論したところ、会社に懲戒解雇をされた。
対応
会社に「辞めてくれ」と言われたからと言っても、それは単なる〈退職勧奨〉なので応じる必要はありません。その上、解雇は自由にできないので、客観的かつ合理的な理由が必要とされています。理由のない解雇は不当な解雇で無効となるため、解雇が不当だと主張し、働く意思を表明していれば賃金は発生します。
労働審判で解雇無効及び賃金支払請求をしたところ、最終的に退職に至りましたが、一定金額の解決金の支払を内容とする調停が成立し、解決しました。
この記事の担当者
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弁護士は、様々な相談事やトラブルを抱えた方に、法的な観点からアドバイスを行い、またその方の利益をまもるために代理人として行動します。私は、まず法律相談活動が弁護士として最も重要な活動であると考えています。不安に思っていたことが、相談を通じて解消し、安心した顔で帰られる姿を見ると、ほっとします。
また、民事事件、刑事事件など様々な事件を通じて、依頼者の立場に立って、利益を実現することに努力します。同時に、弁護士としての個々の事件を通じて、社会的に弱い立場にある方の利益を守ったり、社会的少数者の人権を擁護することを重視しています。
そのような観点から、弁護士会や法律家団体などでの活動にも取り組んでいます。
ブログ更新履歴
- 2024年10月15日スタッフブログ日本被団協にノーベル平和賞
- 2024年1月21日個人の労働問題解決事例をご紹介 こんなお困りごとありませんか?-労働-
- 2023年12月21日スタッフブログストライキについて
- 2023年3月2日憲法インタビュー 戦争体験を語り継ぐ 長崎被爆者 木戸季市さん