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<2023年4月27日スタート>
相続した不要な土地の処理にお困りですか?

弁護士 中川 亜美

―相続土地国庫帰属制度がはじまります―

 親から相続した土地を利用する予定がなく手放したいけれど、どうすればよいのかということありますよね。今までは、土地を手放すための手段が少なく、相続放棄は期間制限あったり、手放したくない財産(預貯金等)もある場合には選択できないという欠点があり、譲渡も、需要がない土地や農地法上の許可を要する土地等処分が困難なことが多くありました。遺産分割協議でも、不要な土地の押し付け合いというのは少なからず発生します。その点に対処しうる、一定の要件を満たした場合に土地を国庫に帰属させる制度が2023年4月27日から始まりますので簡単に紹介いたします。

1 制度の概要

 相続した土地を手放したい場合に、一定の要件のもと、法務大臣の承認を得て、土地を国庫に帰属させる制度です。

 ◆ 根拠法令

相続土地国庫帰属法(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律。令和3年法律第25号。以下「法」)及び同法施行令、施行規則

2 どういった場合に利用可能なのか

 ⑴ 申請できる人

● 相続または相続人に対する遺贈によって土地の所有権または共有持分を取得した者(法2条1項、2項)

・ 法人は「相続人」になり得ないので原則対象外

・ 共有者の一部に相続を原因として持分を取得した者がいれば、他の共有者(法人も可)は取得原因に関わらず申請ができます。

・ 共有持分の場合、共有者全員が共同して申請を行います。

 ⑵ 手放せる土地

   ⇒ 要するに、

・権利関係が単純明快な土地(申請要件)であり、かつ、

・管理や処分に過分な費用や労力がかからない土地(承認要件)

  ● 申請要件

具体的には、以下のいずれにも該当しない場合

   ① 建物がある土地

   ② 担保権または使用収益を目的とする権利が設定されている土地

     例えば、抵当権・地上権・地役権等権利が設定されている土地

   ③ 通路その他の他人による使用が予定されている土地(政令で指定)

     例えば、通路として利用されている土地、墓地内あるいは境内地、水道用地等

   ④ 土壌が汚染されている土地

   ⑤ 境界が明らかでない土地等所有権の存否、帰属または範囲に争いがある土地

 ● 承認要件

 具体的には、以下のいずれにも該当しない場合

  ① 崖がある土地(30度以上の勾配かる5m以上の高低差)

  ② 通常の管理や処分を妨げる工作物、車両や樹木等が地上にある土地

  ③ 除去しなければ通常の管理や処分ができないものが地下にある土地

  ④ 争訟によならければ管理や処分できない土地

    例えば、囲繞地(当該地の周りが他人の土地で囲まれて公道に接していない土地)
    であり、公道への通路が確保されていない土地、重大な不法占有がある土地など

  ⑤ 通常の管理または処分にあたり過分の費用または労力を要する土地(政令で指定)

    例えば、土地の状況に起因する災害のおそれ、鳥獣・病害虫・動物により被害が生
    じるおそれ、森林であり森林整備計画に適合させるために造林・間伐・保育の必要
    があるもの等

3 手続の主なながれ

 ⑴ 当該地を管轄する法務局へ申請書の提出

 ⑵ 手数料の納付(現時点において金額未定)

 ⑶ 調査

   場合によっては、立ち入り調査が行われます。

 ⑷ 負担金の納付

   承認通知から30日以内に納付する必要があります。

  <金額>

   原則  20万円

   ※ 隣接する2筆以上の土地の申請の場合、一定の場合には一筆分の負担金となる場
     合があります(要申請)

   例外  次の場合は、面積に応じて算出されます。

・宅地のうち市街化区域内にあるもの

 ・農地

 ・森林

     ★法務省のHPに負担金の自動計算シートがあります。

 ⑸ 所有権が国庫へ帰属

 執筆時点においては、まだ制度が開始されておらず運用実態がわかりませんが、負担金はかかるものの、管理の費用や労力等のコストばかりがかかる土地を手放すことができるのは、土地の相続を検討する場合の魅力的な選択肢の一つになりそうですね。

 なお、本制度は、開始時点で既に相続が発生している場合の適用もありますので、遺産相続でお悩みの方は、是非専門家へご相談ください。

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