法律・法改正

大垣警察市民監視事件 ~警察の情報提供は「違法」と断罪~

<事件概要>

2014年の新聞報道によって、岐阜県警大垣警察署警備課(公安警察)の警察官が、中部電力の子会社(シーテック社)に対し、同社の進める風力発電施設建設に関し、大垣市の住民4人の個人情報を提供し警戒を呼びかけたことが判明。情報提供の対象とされた4名の住民が、公安警察による個人情報の収集、保有、利用、第三者提供は憲法に反するとして、岐阜県(岐阜県警)に対して国家賠償請求を、また岐阜県と国(警察庁)に対して保有している個人情報の抹消を求めた裁判。

<本文>

警察の情報提供の違法性を認める画期的判決

2022年2月21日、岐阜地方裁判所は、大垣警察が住民の情報を提供したことは違法であるとして賠償を認める原告勝訴判決を下しました。「被告岐阜県は、各原告に、金55万円を支払え」。裁判長が判決主文の朗読を終えた後、岐阜地裁の法廷は拍手と歓声に包まれました。
判決は、憲法13条によって「何人も、個人に関する情報を第三者にみだりに提供されない自由」を有するとし、大垣警察が提供した情報は、原告らの私的又はその思想信条にかかる活動及び事柄に関するもので、個人に関するプライバシー情報であり、そのような情報の第三者提供は「正当な理由」がない限り違法であるとしました。そして、判決は、情報提供に正当な理由があるかどうかについて詳細に検討し、地元住民が開催した風力発電の勉強会が地域社会の公共の安全や秩序の維持に影響を与えるものではなく、その他の原告については何らの関与すらしていなかったことから、「原告らの活動により公共の安全と秩序の維持に危害が及ぼされる危険性は具体的に生じていなかったばかりか、抽象的にも生じていたとはいえ」ず、情報提供の必要性があったとは認められないとしました。
 そして、大垣警察が、思想信条に関連する情報や秘匿性の高い情報を、必要性がないのに、積極的かつ意図的に、かつ複数回にわたり継続的にシーテック社に提供したものであり、「かかる情報提供の具体的態様は悪質といわざるを得ない」として、原告各人に55万円の損害を認めました。

控訴審では情報収集の違法性が焦点に

岐阜県は、裁判の中で、個人の情報を収集することや提供したことについて通常の警察業務の一環であると主張して、警察がどのような情報を、いつ、どのように収集し、保管しているかといったことが外部に明らかになれば、今後の情報収集活動自体の遂行が困難になるばかりか、公共の安全と秩序の維持に重大な影響を及ぼすことになる、などと主張して自らの活動の実態を明らかにすることを拒み続けました。これは、「警察の業務」と言いさえすれば、国民全体を犯罪者扱いし、監視の対象とすることも正当化されるという開き直りです。
 判決が、公安警察の開き直りを許さず、情報提供行為について違法と認めたことは大きな意義を持ちます。しかし、そもそも公安警察が市民を敵視し、情報収集を行うこと自体に歯止めをかける必要があります。
その後原告らと岐阜県は、この判決を不服として3月に控訴し、現在名古屋高裁で控訴審が係属していますが、控訴審では、情報収集活動についても違法と認めさせ、警察が保有している原告らの個人情報の抹消を認めさせるように頑張りたいと思います。

この記事の担当者

樽井 直樹
樽井 直樹
弁護士は、様々な相談事やトラブルを抱えた方に、法的な観点からアドバイスを行い、またその方の利益をまもるために代理人として行動します。私は、まず法律相談活動が弁護士として最も重要な活動であると考えています。不安に思っていたことが、相談を通じて解消し、安心した顔で帰られる姿を見ると、ほっとします。
また、民事事件、刑事事件など様々な事件を通じて、依頼者の立場に立って、利益を実現することに努力します。同時に、弁護士としての個々の事件を通じて、社会的に弱い立場にある方の利益を守ったり、社会的少数者の人権を擁護することを重視しています。
そのような観点から、弁護士会や法律家団体などでの活動にも取り組んでいます。

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