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相隣関係に関する民法改正のご紹介

弁護士 松本篤周

 来年2023年4月1日施行の民法改正により、相隣関係の規定(お隣さん同士の間での土地利用などルール)が変わりますので、その概要をお知らせします。

1 隣地使用権(権利の性質や内容のあいまいさを解決)

【現行民法209条1項本文と問題点】

 今の民法では「土地の所有者は境界またはその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するために必要な範囲で,他人の所有する隣地の使用を請求することができる」とされています。

 しかし、「隣地の使用を請求することが出来る」という文言があいまいで解釈に争いがあります。例えば、お隣さんが所在不明の時に、裁判を起こさずに隣地を使えるのかどうか必ずしもはっきりしませんでした。また「障壁・建物を築造・修繕」する以外の場合に隣地を使用できるかも不明確で、現実問題として土地利用に支障を来していました。

【改正のポイント】(権利の性質の明確化と使用目的の拡充など)

 改正民法では、土地所有者は①境界又はその付近における障壁,建物その他の工作物の築造、収去又は修繕、②境界標の調査または境界に関する測量または③改正民法233条3項の規定による越境した枝の切り取りのために必要な範囲内で、隣地を使用することが出来る旨明記し、隣地の所有者などの承諾がなくても,その隣地を使用することが出来ることを明らかにしました。

2 ライフライン設備の設置権等

【現行民法と問題点】

明文の規定はなく、裁判例等において解釈で、他の土地に導管や導線などの設備を設置したり、他人が所有する設備を使用したりしなければ,電気・ガス・水道などの各種ライフラインを引き込むことが出来ない土地所有者には、他人の土地やライフライン設備を使用させてもらうよう承諾を求める権利があると認められてきました。しかし,あくまでも解釈上認められているに過ぎない上、例えば隣地の所有者が所在不明で承諾を得ることが出来ない場合などは,実際上は設備を設置することは困難であるという問題がありました。

【改正のポイント】(権利の明確化)

各種ライフラインを引き込むことが出来ないロケーションにある土地の所有者は、他の土地などにその引き込みのための設備の設置をすること,又は他人が所有する設備の利用が出来ることになりました(改正民法213条の2)。「ライフライン」には明文で示されている電気、ガス、水道だけではなく,電話・インターネット回線などの電気通信についても「その他これらに類する継続的給付」として,権利の対象となります。

3 越境した枝の切除

【現行民法の問題点】

 これは、一般の方向けの法律クイズで出題される典型的な問題でした。「隣からきて自分の土地に生えた竹の子は自由にとっても良いが、境界を越えてきた柿の木の柿の実は勝手にとってはダメ」というものです。

 これは、現行民法233条の「①隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。②隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。」という規定です。

 その理由として、①については、竹木の所有者に植え替えのチャンスを与える必要があるが②は植え替えにより解決するのは現実的ではない、というような説明がされていました。

 しかし、①で、竹木の所有者が切除に応じない場合に、土地の所有者としては裁判を起こして切除を命じる判決を得て強制執行をするほかなかったのですが、境界を越えた枝を切ることを実現する手段としてはあまりに大げさで大変という問題がありました。

【改正のポイント】

  • 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
  • 前項の場合において竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
  • 第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
    一 竹木の所有者に切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
    二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
    三 急迫の事情があるとき。
  • 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

 以上のように、③の新設により、枝の切除は、相手方への催告(相当期間とは基本的には2週間程度とされています)をすれば、その期間に回答がなければ自分で切除することが出来るようになりました。また、共有者がいて全員の同意が得られないときにも、その中の1人でも同意してくれれば,切除できるようになり、手続きが大幅に簡略化されることになりました。

 ただ、いずれにしても、自力救済といって、裁判所の手続きを経ることなく,私人が行うことになりますので、トラブルの発生の危険性もあります。お困りの時は、まず事前に弁護士に相談されることをおすすめします。

以上

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