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学術会議会員任命拒否について
1 学術会議会員任命拒否とは
菅首相が、政権発足から間もない2020年10月1日に、日本学術会議(以下「学術会議」といいます。)の第25期会員として学術会議から推薦された105名の会員候補のうち6名を排除した99名を任命したことが明らかになりました。つまり、学術会議が推薦したうちの6名については、学術会議の会員として任命することを拒否したのです。
学術会議は、1949年に「科学が文化国家の基礎であるという確信に立つて、科学者の総意の下に、わが国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献し、世界の学界と提携して学術の進歩に寄与することを使命とし」て設立されたもので(日本学術会議法前文)、「わが国の科学者の内外に対する代表機関として、科学の向上発達を図り、行政、産業及び国民生活に科学を反映浸透させることを目的」とし(同法2条)、「独立して」①「科学に関する重要事項を審議し、その実現を図ること」②「科学に関する研究の連絡を図り、その能率を向上させること」という「職務を行う」ものとされています(同法3条)。
学術会議の会員は特別職の国家公務員とされ、学術会議が「規則で定めるところにより、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し・・・内閣総理大臣に推薦」し(同法17条)、この「推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する」(同法7条2項)ことになっています。
学術会議の会員は、当初、研究者による直接選挙で選出されていましたが、1984年から学術会議の推薦に基づき内閣総理大臣が任命するという制度に変更されました。このような制度改革が行われるに当たって、政府は、学術会議が内閣から独立して職務を行う機関であること、憲法23条が学問の自由を保障していることから、内閣総理大臣の任命権は形式的なものであると説明してきました。
任命権が形式的なものというのは、実質的なものではない、つまり「誰かについて、あれこれの理由をつけて、会員にふさわしいあるいはふさわしくない」といった判断を行って任命権を行使するということはできない、ということを意味しています。公務員に対する任命権といっても、組織の性質によって、任命権者の任命権が形式的なものにとどまるということは何ら不思議なことではありません。
したがって、菅首相が、学術会議が推薦した会員候補から6名について任命をしなかったということは、形式的な任命権しか有していない内閣総理大臣が実質的な任命権を行使したものであり、学術会議法に違反した行為です。学術会議が、直ちに、任命されていない推薦者について速やかに任命することを求めたことは当然です。
*学術会議の要望
*学術会議の役割、会員の選出方法などについては「日本学術会議に関するQ&A」を参照してください
2 任命拒否問題の本質は
菅首相は、6名の任命を拒否した具体的な理由を明らかにせず「総合的俯瞰的に判断した」ということを繰り返し、また学術会議の会員が特定大学に偏っており多様性が大事だなどと弁明しました。しかし、今回任命を拒否された候補者には、所属大学から1名しか会員が選ばれていない私学に所属する教員や、比較的若手の研究者、女性研究者が含まれおり、多様性の確保に反することが指摘されています。
また、自民党は、学術会議のあり方を検討するプロジェクトチームを立ち上げ、学術会議を独立行政法人とするなどの制度改革を提言しています。
しかし、内閣によって学術会議の独立性を脅かす人事介入がなされている現状を放置して、あたかも学術会議の側に問題があるかのように印象づけるのは、論点ずらしというほかありません。
重要なことは、今回任命を拒否された6名の研究者は、いずれも2015年に強行された安保法制に反対する意見を表明しており、政権の政策に反対する学者に対する報復的な人事であると考えられていることです。
学術会議は、戦前の日本において学術研究が戦争の道具として動員されたことの反省に立脚して設立されており、学術の軍事利用に、特に軍学共同に慎重な姿勢をとってきました。2017年にも「軍事的安全保障研究に関する声明」を発表しています。軍学共同を推進したい勢力からは、学術会議は目の上のたんこぶのように見られており、これを機に学術会議の性格を変えてしまいたいともくろんでいるように思われます。
また、今回任命拒否の対象となった歴史家の加藤陽子氏は、任命拒否の対象となった研究者が法律学者3名、政治学者1名、宗教学者1名、歴史学者1名という人文社会学者であることについて、「文系という「役に立たない学問分野」が切られた」のではなく、1995年に制定された科学技術基本法が2020年に抜本的に改正され「科学技術・イノベーション基本法」となり、人文・社会科学の領域が、新たに科学技術政策の対象に入ったことを受けて、政府側が人文社会科学系の学問について政府の意向に従順でない人をあらかじめ切っておこうという事態が進行したと分析しています。
今回の学術会議をめぐる問題は、憲法を変えて、戦争ができる国づくりを進めようとする政治動向と深く結びついているのです。
*学術会議「軍事的安全保障研究に関する声明」
http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-23-s243.pdf
3 学問の自由の大切さ
このように、学術会議の会員の任命拒否は、憲法や戦争協力にかかわる重大な問題です。しかし、「学問の自由が侵害された」といわれてもピンとこない、それは学問、研究に従事する一部の人たちの問題でしょう、と受けとめる方も少なくないように思います。
たしかに、憲法21条が言論、出版その他表現の自由を保障しているのですから、これに加えて学問の自由を憲法23条でわざわざ保障する必要があるのか、逆に学者、研究者に特権を与えているのではないのか、という疑問もありうるでしょう。
実際に、学問の自由を日本国憲法のように明記している国はほとんどないといわれています。ではなぜ、日本国憲法は学問の自由をわざわざ明記したのでしょうか。それは、繰り返しになりますが、戦前の日本における学問、研究、教育が、国家目的に奉仕するものとされ、自由な研究活動が制約されていたことに対する反省に出発しています。時に政権を批判する学問、研究を弾圧し、封じ込めることが、結果的には政府の過ちをただす機会を失わせ、戦争への道を歩んでしまったことを繰り返さないという思いがあるのです。
そのために、学問の自由には、個人として研究、発表の自由のほか、研究機関における教授、教育の自由、さらに大学の自治を内容とするといわれています。特に、現在における学術研究が組織的に行われていることから、大学を含む専門的な教育、研究機関の自律性を確保することが重要になっています。
このように考えると、日本国憲法が学問の自由を明記したことは、歴史的経過を踏まえただけでなく、現在における学問研究の重要性を先取りしたとも評価できるように思えます。
*学問の自由については学術会議が2005年に「現代社会における学問の自由」という報告をまとめています。
4 学術会議の活用を
菅内閣の学術会議会員任命拒否によって、学術会議について初めて知ったという方も多いと思います。
学術会議のホームページの提言・報告等のサイトを見れば分かるように、学術会議は多くの問題について意見を発表しています。
学術会議は、様々な専門分野に属し、多様な見解をもった学者、研究者が、学術研究の成果を行政、産業、国民生活に反映させるために、共同作業を行って、意見をまとめています。今日、社会の分断が進み、異なる立場に立つ人々の間での対話が成り立たなくなっていることが、民主主義の危機として指摘されています。
学術会議の意見等は、長くて、普通の人には読みにくいので、その点の改善は必要でしょうが、熟議に基づく民主主義を実現していく上で、活用すべき宝庫であると思います。
この記事の担当者
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弁護士は、様々な相談事やトラブルを抱えた方に、法的な観点からアドバイスを行い、またその方の利益をまもるために代理人として行動します。私は、まず法律相談活動が弁護士として最も重要な活動であると考えています。不安に思っていたことが、相談を通じて解消し、安心した顔で帰られる姿を見ると、ほっとします。
また、民事事件、刑事事件など様々な事件を通じて、依頼者の立場に立って、利益を実現することに努力します。同時に、弁護士としての個々の事件を通じて、社会的に弱い立場にある方の利益を守ったり、社会的少数者の人権を擁護することを重視しています。
そのような観点から、弁護士会や法律家団体などでの活動にも取り組んでいます。
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