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婚姻費用・養育費が増額される?(吉川哲治 弁護士)
弁護士 吉川 哲治
裁判所は、2019年12月23日に、婚姻費用や養育費についての新たな算定表を公表する予定であると発表しました。これまでの算定方式を踏襲しつつ、基礎となる統計資料を更新するなどして、新しい算定表が提案されるとのことです。
婚姻費用とは・養育費とは
婚姻費用とは、結婚している夫婦の間において、収入の多い者から収入の少ない者に対して支払われる生活費のことです。餐育費とは、子どもを揺育していない親から、子どもを養育している親に対して支払われる、未成年の子どもの生活費のことです。
婚姻費用の中には養育費も含まれることになります。結婚している間は婚姻費用、離婚したら義育費(未成年の子どもがいる場合に限る)と区別すれば分かりやすいでしょう。
もらえる婚錮費用・養育費が増える?!
皆さんの中には、現在進行形で婚姻費用や養育費を支払ってもらっている方もいらっしゃるでしょうが、新しい算定表の公表により、その金額が増える可能性があります。
一度決めた婚姻費川や養育費は、お互いの収人が変動したなどの事情変更がなければ額を変えることは出来ないとされていますが、新しい算定表に基づいて計算した額が現在の額より増えるのであれば、婚姻費用や養育費の増額が認められる可能性があるのです。
また、最近では、昔に比べて養育費の取りっぱぐれを防ぐ手段も整いつつあります。
現在、婚姻費用や養育費の支払いを配偶者や元の配偶者に対して請求できる立場にある方は、一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか?
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