法律・法改正

法律講座 不動産登記法改正と戸籍広域交付制度

A 未登記不動産が増えると、土地の利活用が阻害されてしまいます。そのため、相続登記の申請が義務化されました(2024年4月1日施行)。その内容は、不動産を取得した相続人に対し、取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを義務づけ、正当な理由がないのに申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処するというものです。ただし、遺産分割がなされる前の不動産については、相続発生後3年以内に、①相続が開始したこと、②自分がその相続人である旨を登記官に対して申し出るだけで、登記申請義務を果たしたとみなされることになり、手続上の負担について一定の配慮がなされています。さらに、所有者の変更がなくても、所有者の住所に変更があった場合、変更日から2年以内にその変更登記の申請をすることが義務づけられ、正当の理由がないのに申請を怠った場合には、5万円以下の過料に処されることになりました(2026年4月1日施行)。

A 本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書等を請求できるようになりました(2024年3月1日施行)。従って、本籍地が遠くにあっても、また、欲しい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、最寄り、かつ、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。ただし、この制度を利用するためには、請求者本人(戸籍謄本等に記載されている本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等))が市区町村の戸籍担当窓口において請求する必要があります。したがって、代理人による請求及び郵送での請求はできません。

この記事の担当者

酒井 寛
酒井 寛
依頼者や相談者の方々から良く「話しやすい」と言っていただくことがあります。今後も、依頼者や相談者の方々のお話にじっくりと耳を傾けることができる弁護士であり続けたいと思っております。

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