法律・法改正
法律講座 不動産登記法改正と戸籍広域交付制度
Q 相続登記の義務化について教えてください。
A 未登記不動産が増えると、土地の利活用が阻害されてしまいます。そのため、相続登記の申請が義務化されました(2024年4月1日施行)。その内容は、不動産を取得した相続人に対し、取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを義務づけ、正当な理由がないのに申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処するというものです。ただし、遺産分割がなされる前の不動産については、相続発生後3年以内に、①相続が開始したこと、②自分がその相続人である旨を登記官に対して申し出るだけで、登記申請義務を果たしたとみなされることになり、手続上の負担について一定の配慮がなされています。さらに、所有者の変更がなくても、所有者の住所に変更があった場合、変更日から2年以内にその変更登記の申請をすることが義務づけられ、正当の理由がないのに申請を怠った場合には、5万円以下の過料に処されることになりました(2026年4月1日施行)。
Q 戸籍の広域交付制度について教えてください。
A 本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書等を請求できるようになりました(2024年3月1日施行)。従って、本籍地が遠くにあっても、また、欲しい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、最寄り、かつ、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。ただし、この制度を利用するためには、請求者本人(戸籍謄本等に記載されている本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等))が市区町村の戸籍担当窓口において請求する必要があります。したがって、代理人による請求及び郵送での請求はできません。
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