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大垣警察~市民監視事件控訴審で画期的な勝訴判決~

 2024年9月13日、名古屋高等裁判所民事第2部は、大垣警察市民監視事件について、公安警察が個人情報を収集・保有、提供したことについて違法として慰謝料請求を認めるとともに、違法に収集し、保有していることが明らかな情報について抹消することを命じる判決を下しました。

 この事件は、岐阜県警大垣警察署警備課(公安警察)の警察官が、中部電力の子会社(シーテック社)に対し、同社の進める風力発電施設建設に関して、「批判的な運動をしている」として、大垣市の住民4人の個人情報を提供し、警戒を呼びかけていたということが、新聞報道で明らかになったことから、4名の住民の方が岐阜県を相手に国家賠償請求と情報の抹消を求めたものです。

 一審の岐阜地裁判決は情報提供は悪質で違法だと認められていました。さらに、今回の高裁判決は、警察による情報収集行為と保有行為の一部についても違法なものであるとし、違法に収集した個人情報を保有し続けることは不当だとして個人情報の抹消も認めました。このように、高裁判決は、一審判決を大きく前進させたものです。

 岐阜県は、高裁判決に対して上告することを断念し、個人情報も抹消したと発表しています。今後、この判決を力に、公安警察による不当な監視活動を制限する方法を具体化することが必要になってきます。

「もの言う」自由を守る会ホームページ
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この記事の担当者

樽井 直樹
樽井 直樹
弁護士は、様々な相談事やトラブルを抱えた方に、法的な観点からアドバイスを行い、またその方の利益をまもるために代理人として行動します。私は、まず法律相談活動が弁護士として最も重要な活動であると考えています。不安に思っていたことが、相談を通じて解消し、安心した顔で帰られる姿を見ると、ほっとします。
また、民事事件、刑事事件など様々な事件を通じて、依頼者の立場に立って、利益を実現することに努力します。同時に、弁護士としての個々の事件を通じて、社会的に弱い立場にある方の利益を守ったり、社会的少数者の人権を擁護することを重視しています。
そのような観点から、弁護士会や法律家団体などでの活動にも取り組んでいます。

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