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フリーランス法について

弁護士 小宮 千歩 

近年、働き方の多様化が進み、フリーランスという働き方が増えてきた一方で、フリーランスと発注事業者との間で、報酬の不払やハラスメントなど様々な問題やトラブルが増えてきています。

 そこで、個人であるフリーランスと、組織である発注事業者の間における交渉力などの格差、それに伴うフリーランスの取引上の弱い立場に着目し、フリーランスが安心して働ける環境を整備するために、フリーランス・事業者間取引適正化等法(通称フリーランス法)が制定されました。

 同法では、取引条件の明示義務、期日における報酬支払義務、発注事業者の禁止行為等、取引の適正化のために発注事業者が守るべき義務が明確化されました。

 また、募集情報の的確表示義務、育児介護等と業務の両立に対する配慮義務、ハラスメント対策に係る体制整備義務等、就業環境の整備をすべき義務についても条文化されました。

 上記の義務違反について、行政機関による調査・指導・助言・勧告の手続きが定められ、発注事業者が勧告に従わない場合には命令・公表の可能性がありますし、命令違反には50万円以下の罰金が科されます。

 フリーランスの方が、発注事業者との取引においてトラブルがあった場合はまずは弁護士にご相談ください。

この記事の担当者

小宮 千歩
小宮 千歩
現在日本において、多くの虐待事件がおこり、子どもの貧困率は近年上場傾向にあるなど子供を取り巻く環境は決してよいものではありません。老若男女問わず全ての人の人権が尊重される社会を目指して日々精進していこうと思っています。
司法修習中、もっと早く相談をしてもらえれば、こんな大ごとにはならずに済んだのに、と思ってしまう事件がいくつかありました。お困りごとは、些細な事などと放置せずに早めにご相談いただければと思います。

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