その他個人の相談

年金減額取消し訴訟~第1審判決と控訴提起のご報告~(酒井 寛 弁護士)

第1審は不当判決

本年3月25日に名古屋地裁において年金裁判の判決が言い渡されました。その概要は、1.年金のような社会保障制度についてどのような法律を制定するかについては国会の広い裁量に委ねられており、それが著しく合理性を欠くようなものではない限り、違憲にはならないとした上で、2.本件の年金減額については、少子高齢化が進行する中で、将来も年金制度を存続させるためのものであり、また、その手段についても年金額を段階的に引き下げていくものであること等を理由に 「著しく不合理とまでは言えない」というものでした。

控訴審での主張方針
~人閻らしい老後を過こすために~

この判決は極めて不当であるため、私たちは、本年4月7日に名古屋高裁に控訴を提起しました。控訴審においては、1.「国会において、本件年金滅額をするに際し、検討すべき点が検討され、きちんとした判断がなされていたか否か」等を追及するために、元年金局長の香取照幸氏に対する証人申請を行う(又は他県で行われた同人の尋間内容を証拠として提出する)ことを検討しています。さらに、2.少なくとも、生活保護彗準を下回る年金しか受給していない原告に対してまでも年金減額をすることは生存権を著しく侵害することから違憲であるとの主張等も追加する予定です。

誰もが人間らしい老後を過ごすための当たり前の権利が認められるよう、これからも闘い続けます。

この記事の担当者

酒井 寛
酒井 寛
依頼者や相談者の方々から良く「話しやすい」と言っていただくことがあります。今後も、依頼者や相談者の方々のお話にじっくりと耳を傾けることができる弁護士であり続けたいと思っております。

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