スタッフブログ
他士師業との連携
2021.8
弁護士 酒井寛
1 私たち弁護士は、法律の専門家として、日々様々な法律的な争いの解決のために奔走しています。
しかし、法律の専門家である弁護士だけでは依頼者の方が求められていることに十分に応えることができない場合があります。
たとえば、①裁判において主張をする際に、弁護士にとっては「専門外」である特殊な知識、経験が必要になったり、また、②法律的な紛争解決後も事後処理としての様々な手続き等が必要となり、弁護士だけでは当該手続等について十分に対応できない場合等があります。
そのような場合、適宜、他の士師業(「〜士」、「~師」という名称をもつ専門資格職業の俗称です)と協力しながら、依頼者の方のニーズに応えていくことになります。
2 具体的には以下のような場合です(もちろん、以下の場合に限るという趣旨ではありません。)。
⑴ 税理士
・遺産分割協議の解決後などに相続税の申告を依頼する。
・相続税の負担や各種の税額の軽減の制度も踏まえて遺言書の内容を検討するためにアドバイスを受ける。
⑵ 司法書士
・相続や離婚の際の財産分与として不動産を取得した場合に名義変更(所有権移転登記)を依頼する。
⑶ 社会保険労務士
・病気を抱えているが故に経済的に困窮した方について、自己破産申立後の生活再建の一環として障害年金の請求を依頼する。
・労災保険の申請にあたり、法律問題以外の手続的な事項についてアドバイスを受ける。
⑷ 不動産鑑定士
・不動産の売買に関する契約締結交渉に際して、適正な売買代金についてアドバイスを受ける。
・遺産分割協議の際に遺産である不動産の価値を明らかにするために査定書を作成して貰う。
・賃料の増額(減額)請求の際に適正な賃料に関する意見書を作成して貰う。
⑸ 建築士
・欠陥住宅に関する損害賠償請求訴訟において、欠陥の内容や修補にかかる費用等について意見書を作成して貰ったり、法廷で証人として証言をして貰う。
⑹ 医師
・交通事故によって負った傷害について、後遺障害等級を獲得するためにレントゲンやMRI画像を踏まえて意見を述べて貰う。
・刑事弁護において、被告人の責任能力を争うために精神鑑定を依頼する。
3 当事務所には、本部事務所と同じビル内に税理士法人なごや経理があり、同法人に所属する税理士と緊密に協力をしながら業務を行っています。
また、司法書士、社会保健労務士、不動産鑑定士、建築士のいずれについても、日頃から協力関係にある先生がおり、迅速に協力を求めたり、特定の事項を依頼することができます。
医師については、依頼者の方の主治医以外にも、弁護士の知人や過去に携わった案件の関係者などに協力をお願いすることがあります。
4 このように、当事務所は、他の士師業の先生方と協力しながら、単なる法律的な紛争の解決に留まらず、依頼者の方が抱えたトラブルの「最終」解決に至るまでサポートをさせていただきます。
また、ご自身が抱えている問題について、弁護士に相談すべきか、それとも、他の士業の先生に相談すべきか迷うような場合もあると思います。
そのような場合、取り敢えず、当事務所に相談をいただければ、弁護士としてはお力になることができない案件であっても他の士業の先生をご紹介させていただいたり、また、他の士業の先生とともにお力になることができる場合もあります。
ですので、まずは、当事務所に相談することをご検討ください。
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