借金問題

コロナ版ローン減免制度

弁護士 小宮千歩

こんにちは、当事務所がある名古屋では、2度目の緊急事態宣言が発出されています。

新型コロナウィルス感染症(以下、コロナとします。)が世界へ広がってから1年以上がたちますが、未だ収束の兆しが見えません。

 コロナ感染拡大予防の観点から、外出の抑制が奨励され、その結果外食産業を始め、様々な業種において売り上げが激減し、その結果働く人達にも大きな影響が及んでいます。そこで、今回は、コロナによる失業や収入・売上の大きな減少により、債務が返済できなくなった場合に用いるコロナ版ローン減免制度を紹介します。

1 制度の目的

 同制度は、既存の自然災害債務整理ガイドラインにおける、新型コロナウィルス感染症に適用する場合の特則として、2020年12月1日から運用が始まりました。

 同制度は、コロナによる失業や収入・売上の大きな減少により、住宅ローンや事業性ローンなどを借りている個人事業主が、これらの債務の負担を抱えたままでは、再スタートに向けて困難に直面する等の問題を受けて、コロナ感染症の影響からの着実な立て直しのために、債務者を支援することを目的とします。

2 制度の概要

同制度は、利用要件(対象債権者、対象債権、対象債務者等)を満たす債務者について、対象債権者との合意に基づき、一定の資産を残しつつ、一部を弁済し、残債務を免除するものです。

 なお、債務者は、委嘱を受けた登録支援専門家の支援を受けながら、調停手続を用いて対象債権者との合意を目指すことになります

3 同制度のメリット

同制度は、任意整理や、破産手続と比べて、①破産せずに債務整理ができる、②信用情報機関に登録されない、③支援専門家の手続支援を無償で受けられる、④一定の財産が残せる、⑤原則として保証人に請求されない、といったメリットがあります。

4 対象債権者、対象債権

 対象債権者は原則として金融機関です。但し、清算型の調停条項の場合には、全債権者(原則債権額20万円以上)も対象となります。

 対象債権は、対象債権者の債務者に対する債権のうち、①2020年2月1日までに発生した債権、②2月2日から10月30日までに発生した貸付等債権(売り上げなどの減少に対応することを主目的としたもの)です。

5 対象債務者

 コロナ特則を利用できる人(対象債務者)は、コロナの影響により支払不能となった個人債務者です。主な要件は以下のとおりです。

・コロナ起因性(コロナの影響で支払不能となったこと)
・収入・売上の減少(2020年2月1日との比較において)
・原則として年収730万円未満(特別の事情による例外あり)
・原則として「住宅ローン返済額 > 年収の40%」(特別の事情による例外あり)
・負債額 > 資産額(自由財産を除く)
・2020年2月1日以前に期限の利益喪失なし

以上のとおり、利用要件(対象債権者、対象債権、対象債務者等)を満たす場合は、破産や任意整理手続等に比べてメリットがたくさんありますので、コロナ版ローン減免制度の利用をお勧めします。

また、負債の整理について、制度や手続き等ご不明な点がありましたら、ご気軽にご相談ください。 ※当事務所では負債に関する相談は初回無料でお受けしております。

以上

この記事の担当者

小宮 千歩
小宮 千歩
現在日本において、多くの虐待事件がおこり、子どもの貧困率は近年上場傾向にあるなど子供を取り巻く環境は決してよいものではありません。老若男女問わず全ての人の人権が尊重される社会を目指して日々精進していこうと思っています。
司法修習中、もっと早く相談をしてもらえれば、こんな大ごとにはならずに済んだのに、と思ってしまう事件がいくつかありました。お困りごとは、些細な事などと放置せずに早めにご相談いただければと思います。

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