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年金減額取消し裁判~幸福を保障する社会保障制度の確立のために~

年金減額取消し裁判とは

本訴訟は、平成24年に制定された年金支給額を減額する法律(「国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」)及び、この法律に甚づく政令や厚生労働大臣による年金減額決定が、憲法25条(生存権の保障)、及び29条(財産権の保障)に違反することなどを理由に、これを取り消す旨の裁判を求めるものです。
平成27年5月29日に名古屋地裁に訴訟提起されて以降、5年もの長きにわたり、原告(400名を超える年金受給者の方々)と被告(国)との間で、過去の裁判例や国際人権法の解釈、さらには、年金受給者の方々の生活実態などについで書面を通じた激しい主張、反論のやり取りが繰り広げられてきました。

学者ら証人・原告尋問

そして、ようやく昨年7月21日と8月18日に本訴訟の第1審の大詰めである証人尋間(これまでの原・被告双方の主張によって明らかになった争点について、どちらの主張が正しいかを判断するために、裁判官が、直接、証人や当事者の証言や供述を聴く手続)が行われました。

7月21日には、社会福祉学者であり、元大阪府立大学教授の里見賢治先生、そして、現役世代の代表として元愛労連議長の榑松佐一さんに証言をしていただき、さらに、原告の代表として茶谷寛信さんに供述をしていただきました。
里見先生には、年金財源を公費負担とした上で、最低生活保障水準を設けるべき等の主張について大変分かり易く述べていただきました。
槽松さんには、年金の切り下げが、現役世代の負担軽減に全く繋がっていないことなどについて説得力のある証言をしていただきました。
茶谷さんには、年金制度の改悪の歴史や、年金者組合が提言する「最低保樟年金制度」の内容などについて詳しく述べていただきました。

2日日の期日である8月18日には、9人の原告の方々に、年金受給者の生活実態や、大変な苦労をして年金保険料を支払ってきたこと、さらには、年金の切り下げに対する怒りなどについて、それぞれご自身の言菓で、時にはユーモアも交えながら、大変力強く語っていただきました。

第2審最後の裁判期日

証人尋問終了後、私たち弁護団は、これまでに提出した主張、証拠、及び今回の証人尋問の結果を踏まえた、総まとめの書面(最終準備書面)の作成に取りかかり、昨年10月に裁判所に対して、 200頁を超える内容の最終準備書面(総論)、さらには、原告の方々の法廷における供述をまとめた最終準備書面(各論)を提出しました。
そして、11月25日の午前11時から、名古屋地裁1号法廷において、第1審の最後となる裁判期日が開かれました。この期日においては、弁護団の代表が最終準備書面の概要について述べ、また、原告団長の伊藤良孝さんを始め、2名の原告の方が本訴訟に対する思いなどを述べました。そして、判決言渡日は、本年3月25日に決まりました。

幸福を保障する制度 確立のために

本裁判が、老後の幸福を保樟する年金制度の確立、ひいては年金のみならず、日本に在住する全ての方々の幸福を保障する社会保障制度の確立に繋がるよう、皆様とともに最後の最後まで全力を尽くして闘って行きたいと思います。

この記事の担当者

酒井 寛
酒井 寛
依頼者や相談者の方々から良く「話しやすい」と言っていただくことがあります。今後も、依頼者や相談者の方々のお話にじっくりと耳を傾けることができる弁護士であり続けたいと思っております。

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