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改正相続法のお話 その3
-特別の寄与料とは?
<相続に関する法律の一部改正>
相続法制の見直しに関する「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」(平成30年法律第72号。以下「改正相続法」といいます。)が2018年7月6日に成立し、同月13日に公布されました。この改正は、約40年ぶりといわれる大改正で、改正の目的は多岐にわたりますが、改正相続法の主な内容は、概ね6項目に整理されます。
なお、当事務所のブログでも、以前に自筆遺言証書に関する改正点(改正相続法のお話 その1)及び配偶者居住権(改正相続法のお話 その2)に関して取り上げておりますので、そちらもご参照ください。
今回は、今般の相続法改正で初めて導入され、2019年7月1日から施行されている、特別の寄与料(民法第1050条)について、ご説明したいと思います。
なお、本稿は、あくまでも一般論のご案内となりますので、個別具体的な事案についてお悩みの方は、直接ご相談ください。
<相続人以外の者の貢献を考慮するための方策(特別の寄与)>
相続人以外の親族が、被相続人の療養看護等を行った場合、一定の要件のもとで、相続人に対して、金銭の支払いを請求することができることとなりました。
<ポイント>
①相続人ではない「被相続人の親族」のうち一定の者に対して、相続人に対する特別寄与料支払請求権を認める。
②特別寄与料請求権が認められるのは、被相続人の親族が、無償で、被相続人の療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合である。
③特別寄与料請求について、当事者間で協議が整わないとき、または協議をすることができないときは、家庭裁判所に対して協議に代わる処分(審判)を請求することができる。
<制度趣旨>
この制度ができる前は、例えば、被相続人の長男の配偶者などが、献身的に尽くしたとしても、その貢献について、相続財産からの分配を受けることはできませんでした。
遺産の形成または維持に多大な貢献をした場合であっても、その分配を受けることができないというのは、実質的な公平に反するとのことで、制定されたものです。
<「特別寄与者」となり得る者の範囲>
特別寄与料制払い請求権が認められる特別寄与者は、「親族」です。
「親族」とは、六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族です(民法725条)。ただし、以下の者は、そこから除かれます。
まず、相続人には寄与分がありますので、当然除かれています。さらに、相続の放棄をした者や相続人として欠格事由がある者、廃除された者は、相続人として遺産を相続できないとされた趣旨からして、除かれています。
<「特別の寄与」とは>
条文上は、療養その他の労務の提供と規定されています。療養看護、家事従事などが考えられますが、その他にも当てはまる労務の提供があり得るかと思います。
「特別の寄与」との文言は、相続人の寄与分(民法904条の2第1項)の規定と同様ですが、寄与分における「特別の寄与」が、「被相続人と相続人との身分関係に基づいて通常期待される程度の貢献を超える高度なもの」であることを意味するのに対し、相続人以外の者であって被相続人に対する扶養義務を負うとは限らない特別寄与者には、そもそも「通常期待される程度の貢献」という概念を想定することが困難であることから、「貢献の程度が一定程度を越えることを要求する趣旨もの」として理解すべきとされています。
<特別の寄与の算定>
まずは、当事者間の協議で決めることとなります。
当事者間の協議が整わないときや協議をすることができないときは、家庭裁判所が決めることになります。裁判所が定める場合には、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額、その他一切の事情を考慮して判断がされます。
特別寄与料は、家庭裁判所の審判事項です。調停前置主義に従い、まず調停を申し立てることとなります。管轄は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所です。遺産分割の管轄と同じということとなります。
<権利行使期間>
1050条2項のただし書きにある通り、権利行使期間が定められているので注意が必要です。
<相続税の対象となる>
相続税法に、特別寄与料が確定した場合は、特別寄与者が特別寄与料の額に相当する金額を被相続人から遺贈によって取得したものと考えられるとの規定がされています。特別寄与者は相続人ではないので、基礎控除はなく2割加算になります。
<さいごに>
改正法による本制度導入により、実質的公平をはかることができる道がひらかれましたが、この制度で解決できる事案もあれば、要件を満たさなかったり、そもそも多大な労力をかけても少額な支払額に留まるという可能性もあります。
また、そもそも、例えば長男の嫁という立場であるからと、無償で療養看護や家事従事を担わされている状態を、そのままにしていていいのかという問題意識も、今後は必要となってくるかもしれません。
さらに、生前に行いうる方策(たとえば生前贈与、養子縁組、遺贈など)について、検討してみることも、有益かもしれません。
―参考―
民法第1050条
1 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第891条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
2 前項の規定による特別寄与料の支払いについて、当事者間に協議が整わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6箇月を経過したとき、又は相続開始の時から1年を経過したときは、この限りでない。
3 前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。
4 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
5 相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第900条から第902条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。
この記事の担当者
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