スタッフブログ
ホームロイヤー ~かかりつけの弁護士~
1 はじめに
弁護士による高齢の方への支援というと、どのようなことを想像されるで
しょうか。
たとえば、遺言書の作成、認知症に罹患してしまった場合に成年後見人になってもらう、消費者被害に遭ってしまったので被害回復をして貰う・・・など、色々と考えられます。
ただし、このような個々の問題について対処はしてくれるけれども・・・
① 現在は、成年後見人が必要な状況までではないけれども、体が不自由だ
から定期的に見守りに来て貰いたい
→判断能力が衰えたら成年後見人に就任して財産管理をして貰いたい
→自分が死んだら自分の希望するような葬儀を実現して貰いたい
というようにそれぞれの段階に応じた支援を受けたい
② 適切な介護サービス受けるために契約を締結することについては勿論、その前提として、どのようなサービスを受けることが適切かという観点から、地域の福祉機関や医療機関と連携、協同して支援して欲しい
などのライフステージに応じた継続的な支援(①)、他機関との連携も視野に入れたトータルな支援(②)にあたってくれるというイメージはあまり無かったかもしれません。
このような支援を可能にするために近年新しく生まれた契約の形が「ホームロイヤー契約」です。
いわば、「かかりつけの医師」に対応する、「かかりつけの弁護士」です。
2 ホームロイヤー契約に基づく業務の内容
具体的には、以下のようなことについて総合的な支援をします(参考:日本弁護士連合会パンフレット「ホームロイヤーのすすめ」)。
① 相談
様々な法律問題について相談に応じます。
② 定期的な見守り、面談
定期的(1~数ヶ月程度に1回程度)にご本人のもとに訪問する等して面談をし、困ったことがないか等、ご本人のお話に耳を傾けます。
③ 財産管理・任意後見
預金通帳や有価証券その他の重要書類の保管や、銀行への預け入れや引き出しなどの財産(金銭)管理を行います。また、判断能力が衰えてきたときに備えて任意後見契約を締結することもできます。
④ 介護に関する契約
ケアマネージャー等と協力し、また、ご本人の希望も聴きながら、ご本人にとって最も適切な介護施設を決定し、その介護施設への入所のための契約を締結する等します。
⑤ 遺言の作成
遺言の作成のお手伝いをします。また、遺言執行者として選任しておくことにより、亡くなった後に遺言を確実に実現することができます。
⑥ 事業承継
事業を行っている方が、その事業を子どもなどに円滑に承継させていくことのお手伝いをします。
⑦ 死後の事務処理
近親者のいない方の葬儀や供養等の死後の事務について、予め取り決めをしておくことによって、それらの死後の事務を行うこともできます。
⑧ その他
必要のない物を大量に買わされた等の消費者被害、そのほか予想しない紛争に巻き込まれることもあります。その場合には代理人として活動します。
3 具体的なホームロイヤー業務の流れの(一例)
① ホームロイヤー契約を締結
② 「ライフプランノート」(ご本人の親族関係、資産関係、収支、健康状
態、希望等を書面化)をケアマネージャー等と協力して作成
③ ご本人が判断能力を低下した場合の手当てとして、任意後見契約(ご本
人が弁護士等に対し、将来認知症などで自分の判断能力が低下した場合に、自分の後見人になってもらうことを委任する契約)を締結
④ 判断能力が低下するまでの間、定期的な見守りが必要であるので、2ヶ
月に1回程度、定期面談を実施。
⑤ ご本人のお墓の問題に対処するために、公正証書遺言書を作成し、親族
にお墓の管理者を承継して貰うこと引き換えに、その親族に財産を譲ることとした(受遺者とした)。
⑥ 死後事務委任契約を締結し、ご本人が希望する葬儀会社を指定して貰う。
なお、このような業務の内容、流れはあくまでも一例であり、ご依頼される方の状況により、必要となる業務の内容は異なります。
4 費用
弁護士との話し合いにより決めますが、高齢者の方の生活支援を目的とする契約ですので、負担することに無理のない金額とさせて頂きます。
興味を持った方は、一度、当事務所までご連絡をください。
以上
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