お知らせ

名古屋法律事務所友の会法律講座100回記念 -連続憲法講座第3弾

 憲法は,本来,国家権力に歯止めをかけ,国家権力による人権侵害を防ぐために存在しています。
 その憲法の中に,国家権力ではなく私人である経営者を対象にしている条文があります。
 それが,労働条件の法定などを定めた憲法27条2項,3項,労働者の団結権・団体交渉権などを定めた憲法28条です。
 なぜ,このような条文があるのでしょうか?
 非正規労働,過労死,セクハラ,パワハラなど労働者を取り巻く様々な問題について,憲法が果たす役割について一緒に考えてみませんか。 

【日 時】 2012年9月7日(金)18時半-20時半

【会 場】 
 弁護士法人名古屋法律事務所 会議室
 名古屋市中村区則武一丁目10-6側島ノリタケビル2階
 https://www.nagoyalaw.com/site2014/
      
【申込方法】電話又はe-mailで下記までお申し込み下さい
      弁護士法人名古屋法律事務所
      電 話:052-451-7746
      e-mail:info@nagoyalaw.com
    
【費 用】 無料

【講 師】
弁護士 松本 篤周 
     前日本弁護士連合会人権擁護委員会委員長
https://www.nagoyalaw.com/site2014/profile/matsumoto-asuhiro.html

弁護士 酒井 寛
https://www.nagoyalaw.com/site2014/profile/sakai-hiroshi.html

【主 催】 名古屋法律事務所友の会

【お問い合わせ】 弁護士法人名古屋法律事務所
         電 話:052-451-7746

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