遺産・相続
どのようなことでお悩みですか?
財産を受け取る場面
遺言が無いケース
誰と何を分け合えばいいのか分からない
→〈相続人調査・遺産調査〉へ
話し合いがまとまらなくて困る
→〈遺産分割協議・調停・審判〉へ
生前にたくさん援助を受けていた人がいる
→〈特別受益〉へ
生前に生活を支えたことを考慮して欲しい
→〈寄与分〉へ
亡くなった方の借金があり、継ぎたくない
→〈相続放棄〉へ
親族のいない方のお世話をしてきた
→〈特別縁故者〉へ
遺言があるケース
不公平な内容で不満がある
→〈遺留分の請求〉へ
財産を遺す場面
相続人調査・遺産調査
親が亡くなり,相続の手続きをしなければならないけれど,相続人が誰なのかわからないし,遺産がどれだけあるかもわからない。
相続の手続きを始めるためには,相続人がだれであるかを確認し,もれなくその全員と遺産分割協議をしなければなりません。また,親の遺産がどれだけあるか,どこにあるかについても調査が必要です。漏れがあると,後々遺産分割をやり直さなければならなくなってしまいます。
- 弁護士に依頼するメリット
- 相続手続の専門知識を身につけておりますので,早急に必要な資料を取り寄せ,調査を進めます。調査により,遠い親戚などの相続人と連絡を取ったり,亡くなった方が周りに知らせていなかった遺産である不動産を見つけたりすることができます。
漏れのない遺産分割が可能になります。
弁護士費用について
相続人調査・遺産調査手続の弁護士費用は
手数料 3万円~10万円(調査の範囲の規模による)
(税込み 3万3,000円~11万円)
このほかに,調査のための実費がかかります。これは,調査のみをご依頼いただく場合の費用です。遺産分割協議の代理人としてご依頼いただく場合には,その費用の中に相続人調査・遺産調査手続が含まれます。
※手数料及び実費は、その相続の相続人の人数や,相続財産の規模によって、加算する場合ございます。
遺産分割協議・調停・審判
「亡くなった親の遺産の分け方について,相続人の間で感情的になってしまって話し合いがまとまらない。」
遺産をどのように相続するかについて、感情的になってしまい相続人間での話し合いがこじれて、まとまらないことも少なくありません。遺産分割は,話がまとまらなければいつまでも遺産を相続することができず,相続手続きが終わらないままになってしまいます。
- 弁護士に依頼するメリット
- 専門的知識をもった弁護士が代理人として交渉を行うことでスムーズな遺産分割が可能となります。
専門家代理人による交渉ですので,感情的な対立を避け,法律に則った冷静な話し合いをすることもできます。
話し合いで決着がつかない場合には,家庭裁判所に遺産分割の調停や審判を申し立て,裁判所(調停委員)に介入してもらうことにより,確実な遺産分割の決着を目指します。
「親の生前に援助を受けていた他の相続人と,受けていない自分とで相続分が同じなのは納得がいかない。」
遺産相続では原則として,法定相続分に従い,きょうだいは均等の割合で相続をすることになります。ただ,親の生前に,自分のきょうだいが親から生活の資金援助を受けたり,住む家を与えられたりしており,自分は親からは援助を受けていなかった,という場合には,「特別受益」が認められることがあります。
つまり,他のきょうだいが親の生前に受けた援助の額を,遺産分割の協議の中で調整するというものです。
- 弁護士に依頼するメリット
- 「特別受益」が認められるかどうかや,「特別受益」を考慮すると遺産分割で自分が受けられる額がどのように変化するかの判断には,専門的な知識が必要です。弁護士が裁判例なども踏まえながら、計算を行います。
「特別受益」を考慮した遺産分割案をご提案し,遺産分割協議をご依頼者様に有利になるように進めていきます。
「親の生前に長年介護してきたことを,遺産分割で考慮してもらいたい」
遺産相続では原則として,法定相続分に従い,きょうだいは均等の割合で相続をすることになりますが,相続人のうち,親の生前に親を施設に入れることなく介護したり等によって,親の財産を維持していた相続人は,他の法定相続人に対して「寄与分」として遺産の取得額を増額することを求めることができます。
- 弁護士に依頼するメリット
- 「寄与分」は,亡くなった方の面倒をみていればどのようなケースでも認められるというわけではありません。ご依頼者様の状況が「寄与分」を主張できる状況かどうかを専門的に判断します。
ご依頼の流れ
まずはご相談ください
ご相談者様のおかれた状況をおうかがいし,どのような調査が必要か,遺産分割協議の方針などをアドバイスさせていただきます。
調査
まだ遺産分割協議が始まっていない場合,相続人調査・遺産調査手続のみをご依頼いただき,まずはご相談者さま自ら遺産分割協議の話し合いを試みることも可能です。
代理人としての委任
ご相談者さまのご希望により,代理人として活動することをご依頼いただきます。弁護士と委任契約書を取り交わし,早速調査,交渉を開始いたします。
調停・審判手続きの委任
遺産分割の交渉で解決することが難しいと見込まれる場合,調停または審判手続きをご依頼いただくこととなります。委任契約書の取り交わし後,弁護士が調停などの申立書を作成し,家庭裁判所に申立て手続きを行います。
弁護士費用について
着手金
ご 依 頼 内 容 | 金 額 |
---|---|
交渉のみの場合 | 10万円~(税込み 11万円~) |
調停・審判手続を行う場合 | 20万円~(税込み 22万円~) |
報酬額の計算方法
経 済 的 利 益 (※) | 金 額 |
---|---|
300万円以下の場合 | 経済的利益の額×16%+税 |
300万円を超え 3000万円以下の場合 | 経済的利益の額×10%+18万円+税 |
3000万円を超え 3億円以下の場合 | 経済的利益の額×6%+138万円+税 |
3億円を超える場合 | 経済的利益の額×4%+738万円+税 |
※経済的利益とは、ご依頼者様が弁護士に依頼された案件が解決した場合にご依頼者様が得られる利益をお金に換算したものです。
亡くなった親の遺産として3000万円相当の財産があり,相続人は自分と兄のみ。兄からは「兄が2100万円,自分が900万円」との提案を受けたが,兄が生前親からお金の援助を受けていたこともあり,納得ができない。そこで,弁護士に依頼し,話し合いが困難であると判断して遺産分割調停を申立てた結果,2000万円の遺産を獲得した場合。
着手金:20万円~
報酬金:獲得したのは2000万円ですが,うち900万円についてははじめから紛争の対象になっていないため,この部分については3分の1として計算しますので,
経済的利益は
900万円×1/3=300万円
300万円+1100万円=1400万円
報酬金は
1400万円×10%+18万円=158万円(お支払いは振込み173万8,000円)
となります。
遺言書の作成
後々の親族間の争いをあらかじめ防止したり、法律で定められた相続人以外の人に財産を遺したい場合には、遺言書の作成をお勧めします。
ただ,遺言書には法律で定められた方式や条件があります。方式に従っていなかったり,条件を満たしていなければ,せっかく作成した遺言書も無効になってしまいます。
- 弁護士に依頼するメリット
- 法律上の方式や条件を満たさず無効になるというトラブルを防ぐことが出来ます。
遺留分請求(後述)が生じないよう配慮することで、トラブルを防ぎます。
ご依頼者様からじっくりとご希望をうかがい,ご意向を尊重しながら、相続人や受遺者の方が困らないようなアフターフォローも充実させることができます。
弁護士費用について
公正証書遺言作成手数料 20万円(税込み 22万円~)
(別途,公証人に対して公正証書作成手数料がかかります。)
遺言執行
弁護士費用について
報酬額の計算方法
経 済 的 利 益 (※) | 金 額 |
---|---|
300万円以下の場合 | 30万円+税 |
300万円を超え 3000万円以下の場合 | 経済的利益の額×2%+24万円+税 |
3000万円を超え 3億円以下の場合 | 経済的利益の額×1%+54万円+税 |
3億円を超える場合 | 経済的利益の額×0.5%+204万円+税 |
※特に複雑又は特殊な事情がある場合は、弁護士と受遺者の方との協議により別途取り決めをさせていただきます。
※遺言執行に裁判手続を要する場合は、遺言執行の手数料とは別に、裁判手続きに要する弁護士報酬が発生いたします。
遺留分(最低限の相続分)の請求
遺言書で特定の相続人のみを特に有利に取り扱っている場合(たとえば「全財産を長男に相続させる」との遺言が作成された場合)などには、遺留分(相続人として最低限相続できる相続分)が侵害されていることがありますから、その場合には、遺留分の請求ができます。
ただ,遺留分の請求には消滅時効があるため,遺留分を侵害されていることを知ってから1年以内(相続から10年以内)に請求をする必要があります。
遺言の内容が,あなたに一切の遺産相続を認めていない場合や,特定の相続人だけに全部の遺産を相続させたり,ほとんどの遺産を相続させている場合にも,あきらめず,まずは当事務所にご相談下さい。
- 弁護士に依頼するメリット
- 遺留分の侵害があるかどうかやその侵害額の計算は必ずしも簡単ではありません。弁護士は、被相続人の遺産や相続人を調査し,公正証書遺言が存在するかを確認し,複雑な遺留分侵害額の計算などを全て行い,ご依頼者様の大切な権利を守ります。
侵害された遺留分が話し合いでは取り戻せないような場合には,調停を申立てたり,訴訟を提起するという方法をとることも可能です。
弁護士費用について
着手金
ご 依 頼 内 容 | 金 額 |
---|---|
交渉のみの場合 | 10万円~(税込み11万円~) |
調停・審判手続を行う場合 | 20万円~(税込み22万円~) |
報酬額の計算方法
経 済 的 利 益 (※) | 金 額 |
---|---|
300万円以下の場合 | 経済的利益の額×16%+税 |
300万円を超え 3000万円以下の場合 | 経済的利益の額×10%+18万円+税 |
3000万円を超え 3億円以下の場合 | 経済的利益の額×6%+138万円+税 |
3億円を超える場合 | 経済的利益の額×4%+738万円+税 |
相続の放棄・限定承認
相続する遺産は,預貯金などプラスの財産だけではありません。借金などマイナスの財産も相続の対象となります。多額の借金を残して亡くなられた場合,相続人は,この借金を引き継いでしまうことになります。
そんなマイナスの財産を引き継ぎたくない場合には,①プラスの財産も含めて相続自体を放棄する方法や,②プラスの財産の範囲でマイナスの財産を返済する限定承認という方法があります。
ただ,相続放棄・限定承認には相続を知ってから3か月の期間制限や条件があるため,相続にあたって借金などがあることが分かった場合には,すぐに当事務所までご相談下さい。
- 弁護士に依頼するメリット
- ご依頼者様に代わって,裁判所に相続放棄の申述を行います。
相続放棄の申述には戸籍等を確実に集めなければならず,手間がかかりますが,そうした手続を全てお引き受けしますので,期間制限によるご依頼者様のご負担がかかりません。
相続放棄をする場合に気をつけなければならないこと(相続をしたとみなされてしまう場合があります)についても適切にアドバイスをいたします。
判断の前提として、債務の調査をしなければならない場合もあります。そうした調査もお引き受けして,安心して相続放棄ができるようにお手伝いします。
弁護士費用について
相続放棄申述手数料 お一人あたり10万円~(税込み 11万円~)
特別縁故者
親族ではないが長年お世話をしてきた方が亡くなられたが,相続人が誰もいない場合には,特別縁故者として遺産の一部を受け取ることができます。
お世話をされていた親しい方が亡くなられた後の対応にお困りであれば,当事務所にご相談下さい。