借金問題
どのようなことでお悩みですか?
- スーパーで勧められるなどして、複数のクレジットカード会社のクレジットカードを作り、リボ払いでの支払やキャッシングをするようになったが、月々の返済をすることが困難になってきて、クレジット会社から督促を受けている。
- 消費者金融からの借り入れを完済したいが、返しても返してもなかなか減らず、いつ完済できるかわからない。
- 住宅ローンを抱えつつ、生活費や教育費のために複数の金融機関から借り入れをして、返済をしてきていたが、もはや到底返していくことは不可能な家計の状況。でも、自宅は手放したくない。
- 知人の連帯保証人となっていたが、知人が破産してしまった。
- 病気になって働けなくなり、収入が途絶え、借金を返済することが出来なくなってしまった。
- 事業に失敗して多額の負債を負っていた父親が、亡くなった。
- カードローンの返済が出来ないまま放置していたら裁判所から支払督促が届いた。
借金の問題を抱える方にはそれぞれ事情があり、また、借入先も、高金利の貸金業者やヤミ金、消費者金融、クレジット会社、銀行、政府系金融機関など様々です。
借金の返済のために借金を重ねる「多重債務」の状態となってしまったなど、収入や資産に鑑み借金を返済していくことが困難な状況にあるのであれば、早急に借金の問題を解決する(債務整理)必要があります。
支払が困難な状況といっても、①無収入あるいはそれに近い状況で返済金の用意自体がそもそも困難な場合と、②一定の収入はあり、少しならば確実に毎月の返済金を用意できる、という場合とでは、債務整理の方法も異なってきます。
①の場合は、原則として破産を選択することになります。
②の場合は、原則として個人再生や任意整理、あるいは特定調停を選択することになります。
当事務所では、借金についてお悩みをお抱えの方のご事情やお気持ちに寄り添いながら、専門家として適切な解決方法をお示しして、ご一緒に解決していくことができます。
1 任意整理
多重債務の状態となり、約定通りの返済が困難となった場合に、裁判所を使うことなく各債権者と個別交渉をして、支払金額及び支払期間等について協議をしたうえで、借金総額や月々の返済額を減らした新たな返済の約定を締結するもの。貸金業法や利息制限法その他法律に基づき、払い過ぎの利息分があれば、元金に充当させるなどして借金総額を減らし、月々の返済額も減らすように交渉します。
債権者が取り過ぎていた利息の方が、返済を求められていた借金額よりも多ければ、過払い金として、返還を受けることができます。
<任意整理の弁護士費用について>
⑴ 着手金
ご 依 頼 内 容 | 着 手 金 |
---|---|
債権者との交渉等 | 1社あたり2万円~ |
過払い金の返還を求める訴訟の提起(訴額300万円以下の場合) | 訴額×8% |
過払い金の返還を求める訴訟の提起(訴額300万~3000万円の場合) | 訴額×5%+9万円 |
※訴額…本件の場合、訴訟により、返還を求める過払い金の金額
⑵ 報酬金
種 類 | 報 酬 金 額 |
---|---|
(1) 解決報酬金 …利息分の返済免除等の交渉が成立した際に発生します。 | 1社あたり2万円 |
(2) 減額報酬金 …利息分及び元本の減額の交渉成功した場合。 | 減額金額の10% |
(3)過払金報酬金 …過払い金の返還に成功した際の報酬です。 | ①訴訟によらない場合 …過払金額の20% ②訴訟による場合 …過払金額の25% |
(4)経済的利益による算出 ※経済的利益とは、ご依頼者様が弁護士に依頼された案件が解決した場合にご依頼者様が得られる利益をお金に換算したものです。 | ①300万円以下の場合 …経済的利益×16% ②300万円以上の場合 …経済的利益×10%+18万 ③3000万円超3億円以下の場合 …経済的利益×6%+138万 |
ご依頼の案件の成功時、原則として (1) から (3) の合計又は (4) の報酬が発生します。
2 個人再生手続
債務総額が一定限度内(負債総額が5000万円を超えない。超える場合は個人再生の利用できず通常の民事再生手続の利用を検討することになります。)の多重債務者が、裁判所に対する申立により、支払能力に応じて支払総額の減額が可能となる手続です。概ね5分の1程度まで減額(100万円を下ることはできません)された債務を3年ないし5年で返済していくことになります。
自己破産と異なり、財産を手放すことなく債務を減らすことが可能です。
また、住宅資金特別条項の利用により、住宅ローンの支払いを継続しながら(すなわち自宅を手放すことなく)、手続を進めることができます。
<個人再生手続の弁護士費用について>
⑴ 着手金
ケース | 着手金 |
---|---|
住宅資金特別条項なし | 30万円以上 |
住宅資金特別条項あり | 40万円以上 |
3 自己破産
現在の収入や財産の状況では、債務の返済をしていくことが出来ない場合、裁判所に申立をして、破産手続開始決定を受けた後(※)、免責許可決定を受けることにより、債務の支払義務が免除されることにより経済的に、早期の更生を図るための手続です。(税金や罰金、養育費など、一部支払義務が免除されない債務もあります)
※裁判所は、債務者が借金等を支払う資力がないと判断すると、破産手続開始決定を出しますが、破産手続を進めるために必要な額のお金や財産が破産者にない場合には、破産手続開始決定と同時に手続廃止決定をして、破産手続は即座に終了します(「同時廃止」といいます。)。必要な額のお金や財産がある場合などは、裁判所が選任した破産管財人が、財産状況の調査、財産の売却(換価)等をおこない、債権者への配当をします。その後、破産手続終結決定がされて破産手続が終了します。
<自己破産手続きの弁護士費用について>
⑴ 着手金
ご 依 頼 内 容 | 着 手 金 | |
---|---|---|
同時廃止事案 | 個人(非事業者) | 25万円以上 |
破産管財人が選任される事案 | 個人(非事業者) | 25万円以上 |
自然人(事業者) | 50万円以上 | |
法人 | 50万円以上 | |
法人+代表者 | 50万円以上 |
なお、自己破産申立にあたっては、上記着手金のほか、実費(事案に応じて5万円~20万円)、破産管財人が選任される事案では裁判所に予納するための予納金(事案に応じて20万円以上)が必要となります。
*なお、弁護士費用については、収入・資産の状況によっては、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助の制度をご利用いただくことで、手元に資金をご準備できない方でも、ご依頼いただくことが可能です。