刑事・少年事件

1 刑事事件における手続の流れ

(1)逮捕・拘留

他人を傷付けたり、他人の物を盗んだり、壊したりした場合など、何か犯罪に該当する行為をしてしまった場合、警察に逮捕されてしまいます。また、警察に逮捕された後、裁判所の決定により、さらに身体拘束期間が延長される場合もあります(これを勾留と言い、さらに延長される場合もあります)。そして、勾留期間中に、検察官により起訴されるか否かが判断されます。

(2)起訴・裁判

起訴された場合、その後に刑事裁判を受けます。刑事裁判は、検察官が懲役~年や罰金~万円などの刑を求め、裁判官により、有罪か無罪か、実刑か執行猶予(何年間か刑の執行を猶予すること)か、量刑はどのくらいか(懲役の年数や罰金の額など)が判断されます。なお、検察官が略式起訴という処分にすれば書面のやりとりのみにより刑事裁判が終わります。

2 少年事件における手続の流れ

(1)逮捕・観護措置

犯人が未成年の場合、少年事件となります。少年事件においては、成年の場合と異なり、家庭裁判所が手続に深く関与することになります。 具体的には、警察に逮捕された後、家庭裁判所が少年の身体拘束を継続するか否かや(継続する場合は家庭裁判所が観護措置という決定をします。)、少年審判(成年の刑事裁判に相当します。)を開始するか否かを決定します。

(2)少年審判

重大な事案等の場合には、家庭裁判所が事件を検察庁に送る場合があります(これを逆送と言います。)。事件が検察庁に送られなかった場合、家庭裁判所が少年審判を行いますが、少年審判にあたっては、家庭裁判所の調査官が少年に課すべきと考える処分について意見し、その意見も踏まえて裁判官が少年院送致や保護観察などの処分を決定します。

3 身体拘束からの解放

起訴される前や起訴された後に、裁判所に対して身体拘束から解放するよう申し立てる手続があります。この申立てについて、起訴前は準抗告、起訴後は保釈と言います。これらの申立てが裁判所に認められれば、身体拘束から解放されることになります。

4 告訴・告発

犯罪被害に遭った場合や他人が犯した犯罪を見つけた場合、警察や検察に対して犯罪を申告できます。この犯罪の申告について、自分が被害者の場合は告訴、他人が被害者の場合は告発と言います。告訴・告発については、証拠を揃えて書面化することにより、警察や検察にわかりやすく犯罪の内容などを伝えることができ、犯人を逮捕・起訴してもらえる可能性が高まります。

以上のような刑事・少年事件や身体拘束からの解放、犯罪の申告に関しては、専門的な知識が必要となるため、できる限り早く弁護士に相談すべきです。

<弁護士費用>

⑴ 刑事・少年事件、身体拘束からの解放

①着手金

事案簡明な事件
(犯罪を認めている事件、単独犯の事件など)
20万円~50万円
事案複雑な事件
(犯罪を否認している事件、複数犯の事件など)
30万円~50万円

※着手金のほかに実費(保釈保証金を含む)をお願いします。

②報酬金

事案簡明な事件① 起訴前・審判前:
不起訴、略式起訴、審判不開始
→20万円~50万円
② 起訴後・審判前:
執行猶予、求刑よりも刑が軽減、調査官意見よりも処分が軽減
  →20万円~50万円
③ 身体拘束からの解放:
準抗告、保釈、在宅看護が認められ、身体拘束から解放された場合
→10万円~20万円
事案複雑な事件① 起訴前・審判前:
不起訴、略式起訴、審判不開始
→30万円~50万円
② 起訴後・審判後:
執行猶予、求刑よりも刑が軽減、調査官意見よりも処分が軽減
→30万円~50万円
③ 身体拘束からの解放:
準抗告、保釈、在宅看護が認められ、身体拘束から解放された場合
→20万円~40万円

⑵ 告訴・告発

①着手金

1件につき10万円以上

②報酬金

ご依頼者様と協議により決めさせていただきます。

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