交通事故
第1 交通事故事件解決の流れ
1 事故により怪我を負った場合
(1) 事件解決までの流れ
- 事故発生
- 治療→治療終了(症状固定)
- 後遺障害の認定(後遺障害がある場合)
- 示談交渉
〈示談交渉がまとまらなかった場合〉
- ADR(交通事故紛争処理センターなど)
or
民事調停〈示談交渉後いきなり訴訟を提起する場合もあります〉
- 訴訟
⑵ 弁護士に依頼するメリット
それぞれの場面で弁護士がサポートをいたします。
① 治療~治療終了段階
- 事故の加害者(の任意保険会社)とのやり取りの窓口になり、被害者の方の時間的・労力的・心理的負担を和らげます。
- 事故によって負った怪我のために仕事ができない場合、示談成立前であっても、損害賠償金の一部前払いとして、たとえば、休業損害のみの支払いを請求し、被害者の方の当座の生活のサポートをする等します。
②後遺障害の認定段階〈認定された等級によって後遺障害逸失利益や後遺障害慰謝料の金額が変わります〉
- 主治医が作成した後遺障害診断書〈後遺障害等級の認定の最も重要な資料になります〉の案を確認し、場合によっては、主治医に対して意見を述べる等します(より詳細に記載して欲しい事項がある場合にその旨の希望を述べるなど。なお、医学的な判断に対して意見を述べるわけではありません)。
- 認定された後遺障害の等級に対して不服がある場合、カルテを取り寄せた上で精査したり、医学書を調査したり、医師の意見を聴く等して異議申立書を作成し、異議申立を行い、より上位の等級が認定されるように活動します。
③示談交渉の段階
- 治療終了後、それまでにかかった治療費、入通院期間に応じた入通院慰謝料、治療終了までに仕事を休まざるを得なかったときの休業損害、認定された後遺障害等級に応じた逸失利益〈後遺障害がなければ将来的に得られたであろう利益を指します〉や後遺障害慰謝料などを算定し、事故の加害者(の任意保険会社)に請求します。
〈加害者側の任意保険会社は、被害者に代理人として弁護士がついていない場合は、通常、裁判になった場合に認められる損害賠償の金額の相場よりも安価な基準(自賠責基準など)に基づいて算定した損害賠償額を提示してきます。これに対して、弁護士は裁判になった場合に認められる損害賠償の金額の相場に基づいた損害賠償額の支払いを求めて交渉をします。〉
④ 調停、ADR
- 示談交渉で話し合いがまとまらなかった場合、いきなり訴訟を提起するのではなく、民事調停(一般市民から選ばれた調停委員が、裁判官とともに当事者の間に入って、当事者同士の話し合いを進めて解決を図るもの)やADR(交通事故事件の経験が深い弁護士等のあっせん人が間に入って、当事者同士の話し合いを進めて解決を図るもの)を利用し、話し合いによる解決を目指す場合があります。〉
- 被害者の方の代理人として、調停やADRの申立書の作成や申立の手続きを行い、被害者の方の時間的、労力的な負担を軽減します。
- 調停委員やあっせん委員に対して、被害者の方の主張を裏付ける資料を提出する等して、最大限に被害者側に有利な解決を導いて貰うよう、働きかけます。
⑤訴訟
- 被害者の方の代理人として、訴状〈作成には専門的な知識・経験を要します。〉を作成し、裁判所に対して訴訟を提起します。
- 被害者の方の主張を証拠の裏付けを以て書面にまとめ、これを証拠と共に裁判所に提出する等して、被害者の方の主張が最大限に裁判所に伝わるよう、活動します。
2 物的損害〈交通事故によって自動車が破損した場合等に生じる損害〉
適正な修理費用を請求する、自動車査定書などの資料を精査し、適正な買い換え費用相当額を請求する等します。
第2 弁護士費用
1 費用例
(1)着手金…ご依頼時にお支払いいただく費用です。
ご 依 頼 内 容 | 着 手 金 |
---|---|
交 渉 | 10~30万円 |
訴 訟 | 300万円以下の場合 経済的利益×8% 300万円以上3000万円以下の場合 経済的利益×5%+9万円 3000万円以上3億円以下の場合 経済的利益×3%+69万円 着手金の最低額は10万円 |
(2)報酬…ご依頼の件が成功した際にお支払いいただく費用です。
経 済 的 利 益 | 報 酬 |
---|---|
300万円以下の場合 | 経済的利益×16% |
300万円以上3000万円以下の場合 | 経済的利益×10%+18万円 |
3000万円以上の場合 | 経済的利益×6%+138万円 |
※経済的利益とは、ご依頼者様が弁護士に依頼された案件が解決した場合にご依頼者様が得られる利益をお金に換算したものです。
- 上記の表は、あくまでも基準ですので、特に解決までに困難を要した事件など、事案の内容によって変動する場合があります 。
- 受任時点で任意保険会社から示談案の提示を受けていた場合、原則として、その示談案の金額よりも増額した金額を経済的利益とみなします。
- 受任時点で経済的利益を算定することが困難な場合、着手金として一定の金額〈たとえば、10万円+税〉を頂き、事件解決後、報酬に加えて、確定した経済的利益から算定した着手金の金額から既に頂いている着手金〈上述の例では、10万円+税〉を控除した金額を頂くという方法を採らせて頂く場合もあります。
- たとえば、示談交渉で受任した後、調停やADRに移行し、さらに訴訟に移行した場合などは、それぞれの段階に移行する際に改めて着手金を頂くことがあります。
2 具体的な算定例
当初提示額は400万円、交渉の結果、最終的な示談額が700万円であった場合
- 経済的利益は、700万円-400万円=300万円
- 報酬金額は、300万円×16%×1.1〈消費税〉=52万8000円
- 本件を着手金額11万円〈10万円+消費税〉で受任していた場合、⑴の経済的利益から計算した着手金額は、300万円×8%×1.1〈消費税〉=26万4000円であるため、この金額から既に頂いている11万円を控除すると15万4000円となります。これは着手金の増額分として、報酬に上乗せさせて頂きます。
- 最終的な精算としては、示談金である700万円から報酬金52万8000円と着手金相当額から既払い着手金を控除した金額である15万4000円の合計額である報酬金68万2000円を控除した631万8000円を依頼者の方にお返しすることになります。
3 弁護士費用特約
弁護士費用特約とは、加入している自動車保険に付加されている「特約」であり、交通事故に遭った方が弁護士に事故後の対応を依頼した場合に、その費用〈着手金、報酬金、及び事件処理のために要する実費等〉を保険会社が負担するものをいいます。
弁護士費用特約が付加されている場合、弁護士費用によって費用倒れにな らないかどうかを心配せずに弁護士に示談交渉などを委任することができます。
被害者の方ご自身が加入されている自動車保険に弁護士費用特約が付加されていなかったとしても、被害者の方の親族の自動車保険に弁護士費用特約が付加されており、その弁護士費用特約を利用することができたり、また、火災保険に弁護士費用特約が付加されている場合もあります。
ぜひ、これらの保険の保険会社にも確認してみてください。