交通事故
- 「家族が交通事故で亡くなってしまったけど、どうすればよいのか分からない」
- 「相手が保険に入っていなかった場合泣き寝入りするしかないですか」
- 「交通事故で後遺症が残ってしまったのですが、後遺障害の等級が低くくて困ってます」
- 「保険会社の示談書にサインをしても大丈夫でしょうか」
- 「保険会社の示す過失割合に納得できません」
- 「相手から法外な請求を受けて困っています」
- 「私が事故を起こしてしまったのですが、同乗者していた家族はどうなるのでしょうか」
- 「自転車での事故でも責任を負いますか」
このような、交通事故のトラブルでお悩みの方、ぜひ専門家にご相談ください。
弁護士に依頼するメリット
交通事故の示談交渉の場面では、法律的に可能な損害賠償の範囲が分からず、加害者側の保険会社から言われたとおりに示談をしてしまったため、本来なら受け取ることができたはずの賠償金額を受け取れないというケースが少なくありません。特に、慰謝料は、保険会社提示の金額と、弁護士や裁判所が算定する金額には大きな差が生じる場合があります。
また、後遺障害が残ってしまった場合やお亡くなりになってしまった場合など、どう対処したらいいか分からない場合も多いと思います。
このような場合に、弁護士に示談交渉などを依頼することで、賠償金額が増額する場合があることや、保険会社との交渉に煩わされることなく治療に専念できるなどのメリットがあります。当事務所は、交通事故について経験豊富な弁護士が在籍しておりますので、安心してご相談ください。
損害賠償の対象となる
交通事故で損害賠償されるものには様々な種類がありますが、主に次のようなものがあります。これら以外にも損害賠償の対象となるものもありますので、詳しくは当事務所の弁護士にご相談ください。
死亡事故の場合
- 逸失利益(死亡してしまった人が、交通事故で死亡しなければ将来得られたはずの収入などの利益)
- 死亡するまでに入院をしていた場合には、その入院中にかかった費用
- 葬儀費用
- 慰謝料
傷害事故の場合
- 怪我の治療費
- 付添看護費用
- 入院・通院のための交通費や雑費
- 介助器具などの費用
- 仕事ができなかったことによる休業損害
- 入院・通院についての慰謝料
- 後遺障害が発生した場合は、後遺障害による逸失利益や慰謝料
物損事故の場合
- 自動車その他損傷したものの修理費用や買い替え費用
- 自動車修理の間の代車費用
- 休車損害(自動車が使用できなかったことによる損害)
症状固定・・
交通事故では「症状固定」という言葉がよく使われます。
この症状固定とは、交通事故によって怪我をした場合に、もうこれ以上治療を続けても症状が変わらないと判断されることをいいます。交通事故の加害者が負担する治療費は、原則としてこの症状固定のときまでの治療分です。その後に発生した病院の費用は、後遺障害と認められなければ、損害賠償の対象となりません。
しかし、「症状固定」したかどうかは、慎重な判断が必要です。医学的にみて今後も治療を続ければ症状が改善するということであれば、まだ「症状固定」とはいえません。それにもかかわらず、保険会社が勝手に「症状固定」をしたとして、その後の支払を打ち切るといわれた場合、その判断が間違っているとして、弁護士が、正当な治療費の支払を請求します。
治療費の打ち切りに納得できない場合には、当事務所の弁護士にご相談ください。
消滅時効に注意
交通事故の損害賠償請求は、一般的には、交通事故が起こってから3年を経過すると消滅時効によって請求できなくなります。後遺症が発生しているときは、後遺症の症状固定時から3年となります。
支払の請求をしないまま時間が経ってしまうと、加害者や保険会社から消滅時効を主張されて損害賠償の請求ができなくなる可能性があります。
お早めのご相談が大変重要になってきます。