「友の会」とはどういうものですか?

<友の会>は、誰でも弁護士法人名古屋法律事務所を「かかりつけの弁護士」として気軽に利用できるようにするとともに、事務所と依頼者・相談者とのパイプ役として、利用者の声を事務所に反映させるための会です。
<友の会>の会員および同居のご家族の法律相談は、通常30分5,000円(税別)のところ、3,000円(税込)となります。

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