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税務調査の心構え

税理士 西村 匡史

 我が国の税金のうち、法人税、所得税、相続税、贈与税、消費税等は、納税する人が自ら計算し申告するという申告納税方式をとっています。そのため税務署は申告内容の確認のため申告後の事後調査として税務調査を行います。

 税務調査には、任意調査と強制調査の2種類があります。

 任意調査は通常税務署等が行う調査で、現在は調査したいという通知があって行われる調査です。納税者側の日程の都合が悪い際にはほとんどの場合、調査の日時も相談して変更できます。税理士も立ち会う事ができる調査です。ただし、調査を断ったり、妨害する事は禁じられています。

 強制調査は国税局が、裁判所の令状に基づき、ある日突然調査が行われます。これは、税理士は立ち会えません。

 また、関係先にも同時に調査がはいります。

 ほとんどの調査が、任意調査ですので、怖がらなくても大丈夫です。調査する日も自分の都合に合わせて変更してもらえますし、調査に関係ない物を見せる必要はありません。以前は、事前通知がなかったり、無関係な資料の提出を求められるような無茶な調査が行われていましたが、最近の税務署署員は概ね紳士的です。

 任意調査はだいたい、10時から17時ぐらいまでで終わりますが、強制調査は夜中までかかることもあります。

 そして、調査の時にわからない質問をされた場合は、わからないと答えて構いません。いい加減な事や、嘘は言わないようにしましょう。

 最近は、相続税の調査が増えています。調査前に亡くなった方、相続した方の通帳類を調べて調査を行います。これらから生前の両者のお金の移動などをチェックしています。

 また、保険金も、保険会社が保険金を支払った際、支払通知書(支払った金額等を書いた書類)を税務署に提出していますので、注意が必要です。

 きちんと申告していれば税務調査を怖がる必要はありません。税務調査についてご質問等がある時は、なごや経理にご相談ください。

 詳しくは税理士法人なごや経理
 税理士 西村・丸山・小鹿まで
 TEL 052-451-7747
 FAX 052-451-7748

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