社会保障

年金裁判~舞台は最高裁へ~

令和3年3月25日に名古屋地方裁判所において年金裁判の判決が言い渡されました。その概要は、堀木訴訟判決という約40年前の最高裁判決を無批判に踏襲し、年金のような社会保障に関する法律の制定については国会の広い裁量を認めるとした上で、今回の年金減額は「世代間公平の実現」「年金財政の安定化」という理由から、著しく不合理とまでは言えず、憲法違反には該たらないというものでした。

私達は、同年4月7日に名古屋高等裁判所に控訴を提起しました。第一審判決を踏まえ、年金受給者のまさに「生存に関わる」年金減額の違憲性を判断するにあたっては、国会の広い裁量を認めるのではなく厳格に審査すべきこと、そして「世代間公平の実現」等というマジックワードを無批判に受け入れるのでなく、その内実を吟味すべきこと、さらに、少なくとも「既に生活保護基準を下回る金額の年金」をさらに減額することは憲法25条に違反すること等を主張しました。

しかし、本年2月22日に言い渡された控訴審判決でも、国会の広い裁量を認めた上で「世代間公平の実現」等のマジックワードを多用し、今回の年金減額が憲法違反ではないと判断しました。

当然のことながら、私達は最高裁判所に上告をしました(本年3月6日)。最高裁判所に対し「国会の裁量」に逃げるのではなく、事実を踏まえ「正面から憲法判断をする」ことを求めていきます。誰もが人間らしい老後を過ごすための当たり前の権利が認められるよう、これからも闘いを続けます。

この記事の担当者

酒井 寛
酒井 寛
依頼者や相談者の方々から良く「話しやすい」と言っていただくことがあります。今後も、依頼者や相談者の方々のお話にじっくりと耳を傾けることができる弁護士であり続けたいと思っております。

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