税金

インボイス制度の中止を求めます!

 いよいよ来年10月より消費税のインボイス制度が始まります。

消費税のポイント「仕入税額控除」

私たちは毎日の買い物で消費税を支払っています。5500円のシャツには500円の消費税が含まれています。この消費税はどうなるのでしょうか?
 シャツを売ったA店がこの消費税を国に納めます。ただし500円を納めるのではありません。A店はシャツをB店から4400円で仕入れました。A店は400円の消費税をB店に支払っています。したがってA店が国に納める消費税は500円-400円=100円です。500円から400円を差し引くことを「仕入税額控除」といいます。もしも「仕入税額控除」がなければ500円納めなければならないわけですから「仕入税額控除」が業者にとっていかに重要かおわかりになると思います。

インボイス制度とは

インボイス制度はこの「仕入税額控除」に条件をつけます。
 これまでは、シャツを仕入れたときの請求書等を保管し、帳簿にB店から4400円で仕入れたことを記載すれば「仕入税額控除」が使えました。しかし、インボイス制度のもとではさらなる条件がつきます。

①仕入先のB店が登録事業者であること。
②B店からの請求書等に登録事業者番号が記載されていることです(登録事業者番号が記載された請求書等をインボイスといいます)。

では、登録事業者には誰でもなれるのでしょうか? 違います。登録事業者になれるのは消費税の課税事業者(※1)のみです。消費税の課税事業者でなければ登録事業者になれず、国から登録事業者番号を国からもらうこともできません。
  B店が登録事業者でなければA店は「仕入税額控除」が使えず、100円の納付で済むところ500円納付しなければなりません。これにより、A店は B店との取引を止めてしまうでしょう。または、A店はB店に消費税分を値引きさせるかもしれません。
このため、 B店はあえて課税事業者の選択をせざるをえずその結果、今までなら納めなくてもよかった消費税を納めなければならないことになります。ちなみに、免税事業者が課税事業者を選択することにより予測される税収増は2480億円とされています。
 ※1 消費税の課税事業者とは、年間の売上が1000万円超の事業者です。
一方、年間売上1000万円以下で消費税の 申告・納税をしなくてもよい事業者を免税事業者といいます。

インボイス制度の悪影響

2021年11月に日本商工会議所が公表した『「消費税インボイス制度」と「バックオフィス業務にデジタル化」等に関する実態調査結果について』(以下、「日商調査結果」という)によると、課税事業者の20・8%が「免税事業者との取引は一切、又は一部行わない 」「経過措置(※2)の間は取引を行う」と回答しています。
 また、免税事業者の20・3%が課税事業者になる予定と回答し、4%の事業者が廃業を検討していると回答しています。
※2 経過措置…免税事業者からの仕入でも2  023年10月から3年間は80%仕入税 額控除ができ、さらに3年間は50%控除ができるというものです。

インボイス制度は課税事業者にとっても事務負担の増加をもたらします。
 このようにインボイス制度は、事実上、課税業者になることに追い込むことによって、中小零細企業に大きな負担と混乱をもたらすだけでなく、経営を成り立たなくさせるおそれもあります。

詳しくは、税理士法人なごや経理
税理士 西村・丸山・小鹿まで
TEL 052-451-7747
FAX 052-451-7748

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