遺産・相続

自筆証書遺言で遺言執行者に指定されたら

Q:死亡した親の自筆の遺言書が発見され、その遺言書に自分を遺言執行者に指定すると書かれていました。今後どうすれば良いか教えてください。

A:自筆証書遺言の場合は、まず、家庭裁判所で検認の手続(遺言書の内容を明確にして、偽造等を防止するための手続)をする必要があります。また、他の相続人や受遺者等の利害関係人に対して遺言執行者に就任した旨の通知をします。さらに、金融機関から残高証明書を取り寄せる等して、遺産の内容を調査し、その結果をもとに財産目録を作成します。その後、遺言書の内容に従って、相続人や受遺者に対する財産の引き渡しや不動産の名義変更を行います。以上が遺言執行の職務の概要です。但し、自筆証書遺言については、形式に不備があって無効になる場合があり、また、そのために金融機関が遺言書に基づいた預金の払戻しに応じない(相続人全員の署名押印を求められる)場合があります。しかし、弁護士が遺言執行者の代理人として、遺言書の形式の不備のチェックを行った上で金融機関と交渉することにより、払戻しに応じることもあります。この点、民法改正(2019年7月1日施行)により、遺言執行者が弁護士等に業務を委任することが容易になりました(改正前は「やむを得ない事情」が必要でした)。そこで、上記のような自筆証書遺言を発見したら、まずは、弁護士に相談することをお勧め致します。

この記事の担当者

酒井 寛
酒井 寛
依頼者や相談者の方々から良く「話しやすい」と言っていただくことがあります。今後も、依頼者や相談者の方々のお話にじっくりと耳を傾けることができる弁護士であり続けたいと思っております。

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