お知らせ

弁護士会倫理研修に参加してきました。

10月19日、愛知県弁護士会が主催する会員向け倫理研修が開催されました。

弁護士には、倫理研修規定及び倫理研修規則に基づき、登録後定期的(登録初年度、満3年、満5年、その後5年ごと)に倫理研修を受講する義務が課せられています。

弁護士が綱紀を確立し、倫理を保持し、信頼される職業であり続けるための大切な研修です。

当事務所では、ちょうど受講義務の年に該当する弁護士が複数おり、該当者は全員しっかりと受講し、改めて弁護士倫理についての認識を深めました。

この倫理研修において、当事務所の弁護士兼松洋子が、性別による差別的取扱い等(セクシュアルハラスメント及び性差別)の防止に関する部分につき、講師を担当しました。

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なお、弁護士会の性別による差別的取扱い等の防止の取り組みとは別に、当事務所においても、ハラスメント対策委員会を組織し、ハラスメント防止のための学習を行ったり、ハラスメント防止対策を講じるなどしています。

さらに、一事業者としてこのような当事務所内のハラスメント防止に努めるとともに、弁護士としてご依頼を受けて、ハラスメント防止やハラスメント被害の救済のためお力になれるように、弁護士が集団的にハラスメントに関して学習することで、アップデートを続けています。

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当事務所は、職場でのハラスメント防止に努めたいという事業者の方からのご相談・ご依頼も、職場等で受けたハラスメント被害に関するご相談・ご依頼も、お受けしております。

弁護士は10名おり、事業者の顧問と労働者側での事件、いずれも経験の蓄積があります。

また、セクシュアルハラスメントの被害を女性弁護士に相談したいというご要望や、SOGIハラスメント(性的指向や性自認を理由とするハラスメント)を性的マイノリティ関連問題に詳しい弁護士に相談したいというご要望にも、対応可能です。

ぜひお気軽にご相談ください。

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