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コロナ関連費費用と医療費控除(丸山良恵 税理士)

新型コロナウイルス感染の予防等で今年も医薬品などの購入費用が多くなっていると思います。その中には確定申告での医療費控除に適用できるものとできないものがあります。今回は、なごや経理が毎月顧 間先の皆様へお渡ししている「TheOffice News」の2月号から抜粋してお伝えします。

1.マスク購入費用

感染予防を目的に着用するものですから、その購人費用は医療費控除の対象とはなりません。

2.PCR検査費用

1.医師等の判断でPCR検査を受けた場合

新型コロナウイルス感染症の疑いがあるなど医師等の判断により受けたPCR検査の費用は、医療費控除の対象となります(自己負担分に限ります)。

2.自己の判断でPCR検査を受けた場合

単に感染していないことを明らかにするH的で受けるPCR検査は、医療費控除の対象となりません。
ただし、PCR検査の結果、「陽性」であることが判明し、引き続き治療を行った場合には、その検査は治療に先立って行われる診療と同様と考え、医療費控除の対象となります。

3.オンライン診療に偏る諸経費

【1】オンライン診療料及びオンライシステム利用料
医師等による診療や治療のために支払った費用は、医療費控除の対象となります。また、オンラインシステム利用料は、オンライン診療に直接必要な費用に該当しますので、医療費控除の対象となります。

【2】処方された医薬品の購人費用
治療等に必要な医薬品の購人費用に該当する場合は、医療費控除の対象となります。

【3】処方された医薬品の配送料
治療等に必要な医薬品の購人費用に該当せず、医療費控除の対象となりません。
※医療費控除の適用を受けるためには領収書が必要ですので、保管しておいてください。

詳しいことは、税理士法人なこや経理 税理士西村・税理士丸山・税理士小鹿まで

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