子ども

2015年4月スタート 子ども子育て支援新制度

2015年4月から,子ども子育て支援新制度が実施されます。そこで,この制度について,簡単にご紹介したいと思います。

新制度の類型

新制度では,保育事業について次の2つの類型を定めています。

1.施設型
①保育所,②幼稚園,③認定こども園(これには4類型あります)

2.地域型保育
①家庭的保育,②小規模保育,③事業所内保育,④居宅訪問保育

※幼稚園,認可外保育施設は,新制度に入るものもあれば,現行制度のまま存続する園もあります。

保育の格差が生じる可能性

上記のように,新制度は保育について多様な類型を作っていますが,これは,結果的に多様な基準・条件の設定を許すことにつながっていることに注意が必要です。

地域型保育給付の各事業は,ビルの一室などを活用した簡易な保育の場を想定しており,保育士資格の緩和など保育所よりも緩い基準の設定がされています。施設や事業によって基準が違うということは,入所した施設によって受ける保育に格差が生じる可能性があるということです。

各施設・事業の基準は,全ての子どもに等しく安全・安心の保育を保障するためにも,現行の幼稚園及び保育所の認可基準と同じ水準のものが求められるところです。

市町村の責任

新制度導入にあたり,児童福祉法も改正されました。改正児童福祉法24条1項では,保育を必要とする保護者が保育所を希望すれば,それに応じなければならない義務が市町村に課せられています。

しかし,同条2項では,保育所以外の認定こども園や地域型保育給付の事業では,市町村は直接的な責任を負いません。子どもが保育を受けられるかどうかは,契約の当事者である事業者と利用者との契約(直接契約)によって決まります。

そのため,親の収入,子どもの状況によっては,契約が出来ずまた解除され,保育を受けられない子どもが出てきてしまう可能性もあります,

第24条
1 市町村は、この法律及び子ども・子育て支援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所(認定こども園法第三条第一項の認定を受けたもの及び同条第九項の規定による公示がされたものを除く。)において保育しなければならない
2 市町村は、前項に規定する児童に対し、認定こども園法第二条第六項に規定する認定こども園(子ども・子育て支援法第二十七条第一項の確認を受けたものに限る。)又は家庭的保育事業等(家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業をいう。以下同じ。)により必要な保育を確保するための措置を講じなければならない。

今後について

多くの自治体で,この9月に新制度に関連する条例が制定されました。待機児童の解消などを目的に子ども子育て支援新制度が作られましたが,一方で,ご紹介したような問題点もあります。保育を必要としているすべての子どもに平等に保育を保障するためにも,必要な改善を求めていくことが重要です。

弁護士 亀井千恵子

【相談無料】法律のことについて、身近に相談できる人はいますか? 名古屋法律事務所では、弁護士による無料法律相談会を毎月実施しています。詳しくはこちら

名古屋法律事務所への法律相談・お問い合わせは

名古屋駅052-451-7746 みなと事務所052-659-7020  みどり事務所052-629-0070

受付時間:月〜金 9:00~17:30 土曜日・夜間の相談ご予約OK

相談予約・お問い合わせ