遺産・相続

相続税が変わります!

1.基礎控除額の引き下げ

相続税は、お亡くなりになった方(以下、被相続人という)の遺産から基礎控除額を差引いた残額に対してかかります。したがって、遺産が基礎控除額以下であれば相続税はかかりません。

現在(改正前)の基礎控除額は次の算式で計算されます。

5,000万円+1,000万円×法定相続人数

改正後は、

3,000万円+600万円×法定相続人数

となり、基礎控除額は少なくなります。

例えば、相続人が配偶者と子ども2人の場合、改正前の基礎控除額は8,000万円ですが、改正後は4,800万円となってしまいます。

2.税率構造の見直し

改正前の税率は、6段階に区分され、最高税率は50%でした。

改正後の税率は、8段階に区分され、最高税率は55%となります。

3.未成年者控除・障害者控除の見直し

相続人が未成年者または障害者の場合、相続税が少なくなる制度が未成年者控除、障害者控除といわれているものです。これらの控除額は今回の改正により多くなります。

<未成年者控除>
・改正前 6万円×20歳に達するまでの年数
・改正後 10万円×20歳に達するまでの年数

<障害者控除>
・改正前 6万円(特別障害者:12万円)×85歳に達するまでの年数
・改正後 10万円(特別障害者:20万円)×85歳に達するまでの年数

4.居住用宅地についての特例の見直し

被相続人が居住していた宅地については、一定の条件を満たせば評価額が減額されるという特例があります。この適用限度面積が改正前は240㎡でしたが、改正後は330㎡に拡大されました。

また、内部で行き来ができない二世代住宅についても特例が適用されるようになりました。さらに、被相続人が老人ホームに入所したことにより居住しなくなった家屋の敷地についても一定の条件を満たせば特例が適用されるようになりました。

5.適用時期

上記1,2,3,4の前段については、2015年1月1日以後の相続・遺贈について適用され、4の後段については2014年1月1日以後の相続・遺贈について適用されます。

 

詳しいことは丸山良恵税理士事務所まで
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丸山良恵税理士事務所 税理士 丸山良恵

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