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【税金コラム】 税金を納めないと「罰金」!
所得税や法人税などは、申告納税方式といって納税者の申告により税額が確定します。したがって、その申告に間違いがあったり、申告期限に遅れたりした場合には、加算税という「罰金」が課されます。また、納期限までに税金を納付しないと延滞税という利息もかかります。
1.過少申告加算税
申告期限内に提出した申告書に間違いがあり、税金を納め足りないときに課されます。その金額は、追加して納めるべき税額の10%相当額です。
ただし、申告後誤りに気づき自発的に修正申告をしたときには、過少申告加算税は課されません。
2.過少申告加算税の加重
1.に該当する場合、追加税額が、当初の申告税額または50万円のいずれか多い金額を超えるときは、1.の金額のほか5%の加算税が課されます。
3.無申告加算税
期限内に申告しなかった場合には、納付税額の15%の無申告加算税が課されます。
ただし、自発的に期限後申告書を提出したときは、5%の税率となります。
4.無申告加算税の加重
3.に該当する場合、納付すべき税額が50万円を超えるときは、3.の金額のほか5%の加算税が課されます。
5.重加算税
過少申告、無申告の場合において、脱税行為があったときは、その税額の35%(または40%)の重加算税が過少申告加算税等に代えて、課されます。
6.延滞税
税金を期限までに完納しなかった場合には、その法定期限の翌日から完納の日までの期間に応じ、その未納の税額に年14.6%の割合による延滞税がかかります。固定資産税や市町村民税等の場合も同様です。
7.印紙過怠税
不動産売買契約書などに印紙を貼らなかった場合は、過怠税がかかります。過怠税は、貼るべき印紙の2倍(自発的に申し出た場合は10%)の金額になります。
詳しくは、名古屋法律事務所会計センターまでお問い合わせください。
TEL 052-451-7747