お知らせ

憲法学ぶ会を開催します!

憲法を学ぶ会
「これって罪なの?」ビラ配布事件を通して表現の自由を考える
shibata.JPG
■とき/4月10日(金)午後6時30分-8時30分
■ところ/名古屋法律事務所2階・会議室
■講師/弁護士 柴田 幸正
■参加費/無料・要予約
■概要/表現の自由は、言うまでもなく、憲法で保障された権利です。
  そして、ビラを配る自由も、表現の自由の一環として憲法で保障された権利です。
 もっとも、憲法上の権利といえど、他人に迷惑をかけるような態様
で表現行為を行うことまで許してはいません。
 こうした観点から、近年、表現の自由を考える上で問題となってい
るのが、「ビラ配布事件」といわれる事件です。これは、マンションのドアポスト等にビラを配る行為が住居侵入罪に問われた、というものです。
 表現の自由はどこまで保障されるのか? ビラを配る行為を住居侵入罪に問うことが本当に許されるのか?今回は、こうしたさまざまな疑問に 答えるべく、ビラ配布事件の具体例を紹介しながら、憲法上の問題点を分かりやすく解説していきます。

☆参加ご希望の方は、下記までお申し込み下さい。
 電話   052-451-7746 
 FAX   052-451-7749
 E-mail info@nagayalaw.com
 

【相談無料】法律のことについて、身近に相談できる人はいますか? 名古屋法律事務所では、弁護士による無料法律相談会を毎月実施しています。詳しくはこちら

名古屋法律事務所への法律相談・お問い合わせは

名古屋駅052-451-7746 みなと事務所052-659-7020  みどり事務所052-629-0070

受付時間:月〜金 9:00~17:30 土曜日・夜間の相談ご予約OK

相談予約・お問い合わせ