お知らせ
憲法学ぶ会を開催します!
憲法を学ぶ会
「これって罪なの?」ビラ配布事件を通して表現の自由を考える

■とき/4月10日(金)午後6時30分-8時30分
■ところ/名古屋法律事務所2階・会議室
■講師/弁護士 柴田 幸正
■参加費/無料・要予約
■概要/表現の自由は、言うまでもなく、憲法で保障された権利です。
そして、ビラを配る自由も、表現の自由の一環として憲法で保障された権利です。
もっとも、憲法上の権利といえど、他人に迷惑をかけるような態様で表現行為を行うことまで許してはいません。
こうした観点から、近年、表現の自由を考える上で問題となっているのが、「ビラ配布事件」といわれる事件です。これは、マンションのドアポスト等にビラを配る行為が住居侵入罪に問われた、というものです。
表現の自由はどこまで保障されるのか? ビラを配る行為を住居侵入罪に問うことが本当に許されるのか?今回は、こうしたさまざまな疑問に 答えるべく、ビラ配布事件の具体例を紹介しながら、憲法上の問題点を分かりやすく解説していきます。
もっとも、憲法上の権利といえど、他人に迷惑をかけるような態様で表現行為を行うことまで許してはいません。
こうした観点から、近年、表現の自由を考える上で問題となっているのが、「ビラ配布事件」といわれる事件です。これは、マンションのドアポスト等にビラを配る行為が住居侵入罪に問われた、というものです。
表現の自由はどこまで保障されるのか? ビラを配る行為を住居侵入罪に問うことが本当に許されるのか?今回は、こうしたさまざまな疑問に 答えるべく、ビラ配布事件の具体例を紹介しながら、憲法上の問題点を分かりやすく解説していきます。
☆参加ご希望の方は、下記までお申し込み下さい。
電話 052-451-7746
FAX 052-451-7749
E-mail info@nagayalaw.com