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〔業務案内〕刑事事件

他人事だと思っていた犯罪事件に突然巻き込まれてしまったら

「突然、逮捕されてしまった・・・。」
「家族が逮捕されてしまったが、何をしてあげればよいのか分からない・・・。」
「未成年の子供が、犯罪を犯し、身柄を拘束されてしまった・・・。」
「犯罪によって被害を受けたが、犯人を告訴したい・・・。」
このように、成年の刑事弁護、未成年の犯罪に関する少年事件、さらに犯罪被害者の刑事告発などに関するご相談は、名古屋法律事務所にお任せ下さい。
他人事だと思っていた犯罪事件に突然巻き込まれてしまったら、一体どうなってしまうのでしょう。これは被害者として巻き込まれる場合ばかりとは限りません。交通事故、暴行・傷害、窃盗・詐欺、覚せい剤など、様々な問題で刑事事件の当事者となることがあるかもしれません。
逮捕されてしまった場合、今後はどうなるのか、保釈はされるのか、起訴されてしまうのか、執行猶予になるのか、実刑となるのか、どんな量刑となるのかなど先のことを案ずる不安はとても大きいでしょう、そしてそれは逮捕された本人だけでなく、家族や職場などの周りの人たちとて同じです。そんなときに、ただ悩んでいるだけでは、前向きな解決は望めません。
そこで、まず当事務所にご相談下さい。当事務所の弁護士が、すぐに接見を行い、刑事事件の被疑者・被告人としての権利を守るために必要なアドバイスを行います。さらに、保釈による早期の身柄の解放や、被害者との示談交渉、公判手続きにおける弁護人としての弁護活動を通じて、刑事手続きにおけるあなたの権利を守ります。

未成年の犯罪事件である少年事件についてのご相談もお受けいたします。

また、当事務所は未成年の犯罪事件である少年事件についてのご相談もお受けいたします。
少年事件は、成人の刑事事件と異なり、少年の処罰ではなく少年の更正・矯正を目的にした手続です。そのため、、当事務所ではその少年の将来にとってどのような処遇がもっとも適当かを弁護士として真剣に考え、少年の付添人としての活動を行います。当事務所の弁護士は、少年自身やその家族・親族および周囲の人々と一緒に、少年の抱える悩みや問題点を解消していくことを目指します。
さらに、自らが犯罪事件の被害者となってしまった場合には、加害者に対する刑事告訴、刑事告発に関するご相談もお受けいたします。

相談・お問い合わせはお気軽に 電話052-451-7746

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