依頼者の方からいただく弁護士費用には、いくつかの種類があります。
(1)着手金
着手金とは、弁護士に事件を依頼した段階でお支払いいただく費用です。この費用は、事件解決の成功・不成功に関わらずいただく ものです。
(2)報酬金
報酬金とは依頼を受けた事件解決に成功した場合に、その成果に応じてお支払いいただくものです。
(3)実費・日当
実費とは、依頼を受けた事件処理のために実際に出費する費用のことで、例えば裁判所に収める印紙代や郵便切手代、振込手数 料、電話代、コピー代等です。日当とは依頼を受けた事件処理のため、弁護士が遠方に出張する場合の手当などをいいます。また、 出張の際の交通費、宿泊費がかかる場合があります。
(4)法律相談料
弁護士が法律相談をお受けした際にお支払いいただく費用です。
(5)法律顧問料
企業や個人の皆様と、法律顧問契約を結んだ場合に、毎月お支払いただく費用です。
(1)負債整理事件
着手金・報酬金の金額につきましては、ご依頼いただく事件の内容により異なってきます。
事件をお受けする際に、ご説明させていただきますが、おおよその目安は以下の通りとなります。
任意整理
| 着手金 | 債権者1社につき2万円から |
|---|---|
| 報酬金 | ご依頼時の残債務額から減額できた金額や、返還を受けた過払い金の金額に応じて決定します。 ※訴訟となった場合には、別途費用が必要となります。 |
自己破産
| 着手金 | 25万円から |
|---|---|
| 報酬金 | 事案の軽重により、事件終了時に決定します。 ※破産管財事件となる場合、着手金のほかに裁判所に納める費用(予納金)が必要となります。 |
個人再生
| 着手金 | 30万円から |
|---|---|
| 報酬金 | 事案の軽重に応じて、事件終了時に決定します。 |
(2)その他一般民事事件
請求する債権額や事件の対象となる不動産の価額など、経済的利益の額に応じて、名古屋法律事務所報酬基準規程により着 手金・報酬金が異なります。
| i 事件の経済的利益の額が300万円以下の場合 |
|---|
| 着手金 8% 報酬金 16% |
| ii 事件の経済的利益の額が300万円を超え3000万円以下の場合 |
|---|
| 着手金 5%+9万円 報酬金 10%+18万円 |
| iii 事件の経済的利益の額が3000万円を超え3億円以下の場合 |
|---|
| 着手金 3%+69万円 報酬金 6%+138万円 |
| iv 事件の経済的利益の額が3億円を超える場合 |
|---|
| 着手金2%+369万円 報酬金 4%+738万円 |
※着手金、報酬金の最低額は10万円となります。 事件の内容により、協議の上、増減額させていただきます。













