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費用について

弁護士費用とは

依頼者の方からいただく弁護士費用には、いくつかの種類があります。

(1)着手金

着手金とは、弁護士に事件を依頼した段階でお支払いいただく費用です。この費用は、事件解決の成功・不成功に関わらずいただく ものです。

(2)報酬金

報酬金とは依頼を受けた事件解決に成功した場合に、その成果に応じてお支払いいただくものです。

(3)実費・日当

実費とは、依頼を受けた事件処理のために実際に出費する費用のことで、例えば裁判所に収める印紙代や郵便切手代、振込手数 料、電話代、コピー代等です。日当とは依頼を受けた事件処理のため、弁護士が遠方に出張する場合の手当などをいいます。また、 出張の際の交通費、宿泊費がかかる場合があります。

(4)法律相談料

弁護士が法律相談をお受けした際にお支払いいただく費用です。

(5)法律顧問料

企業や個人の皆様と、法律顧問契約を結んだ場合に、毎月お支払いただく費用です。

弁護士費用の目安

(1)負債整理事件

着手金・報酬金の金額につきましては、ご依頼いただく事件の内容により異なってきます。
事件をお受けする際に、ご説明させていただきますが、おおよその目安は以下の通りとなります。

任意整理

着手金 債権者1社につき2万円から
報酬金 ご依頼時の残債務額から減額できた金額や、返還を受けた過払い金の金額に応じて決定します。
※訴訟となった場合には、別途費用が必要となります。

自己破産

着手金 25万円から
報酬金 事案の軽重により、事件終了時に決定します。
※破産管財事件となる場合、着手金のほかに裁判所に納める費用(予納金)が必要となります。

個人再生

着手金 30万円から
報酬金 事案の軽重に応じて、事件終了時に決定します。
  

(2)その他一般民事事件

請求する債権額や事件の対象となる不動産の価額など、経済的利益の額に応じて、名古屋法律事務所報酬基準規程により着 手金・報酬金が異なります。

i 事件の経済的利益の額が300万円以下の場合
着手金 8%  報酬金 16%
ii 事件の経済的利益の額が300万円を超え3000万円以下の場合
着手金 5%+9万円  報酬金 10%+18万円
iii 事件の経済的利益の額が3000万円を超え3億円以下の場合
着手金 3%+69万円  報酬金 6%+138万円
iv 事件の経済的利益の額が3億円を超える場合
着手金2%+369万円  報酬金 4%+738万円

※着手金、報酬金の最低額は10万円となります。 事件の内容により、協議の上、増減額させていただきます。

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