| 家族が逮捕されてしまいました、どうすればよいですか? | |
| まずは逮捕された日時、逮捕された方がどこの拘置所・警察署にいるのかをご確認の上、できるだけ早く相談にお越しください。 ご家族の方からの依頼があれば弁護活動を開始することができますし、弁護士が警察署や拘置所へ接見に行き、逮捕されたご本人に話を聞いたり、法的なアドバイスを行ったり、差し入れを行ったりすることもできます。 ご本人が「弁護人選任届」を書いて頂けば、弁護人として様々な弁護活動を行うことになります。 |
| 逮捕と勾留はどう違いますか? | |
| どちらも、証拠の隠滅や逃亡の防止のために身柄を拘束される点ではおなじです。 逮捕が、比較的短期の身柄拘束なのに対し、勾留は比較的長期の身柄拘束となります。 また、起訴をされた後にされる勾留(起訴後勾留)については保釈が認められる場合があります。 |
| 身柄拘束されている親族に接見したいのですが、どうすればよいでしょうか? | |
| 親族への接見は、逮捕の後の勾留の段階であれば可能です。 勾留されている警察署の留置管理係に接見をしたい旨を伝えて、接見をすることになります。 しかし、場合によっては接見禁止となっていることもあります。この場合には、親族の方でも接見はできなくなります。接見ができるのは弁護人又は弁護人となろうとする者、すなわち弁護士だけとなってしまいます。 この場合は、親族の方からご依頼をいただき、弁護士が窓口となって、親族の方との連絡ができるように接見を行うことになります。 |
| 国選弁護人と私選弁護人の違いはなんですか? | |
| どちらも刑事事件の弁護人ですが、私選弁護人は、本人又はその家族の方などから依頼を受けて弁護人となった弁護士であり、国選弁護人は、私選弁護人を依頼することができない場合に、法律によって選任される弁護人としての弁護士です。 私選弁護人の場合には弁護士費用がかかりますが、国選弁護人の場合には弁護士費用がかかりません。弁護人としての活動には、国選弁護人・私選弁護人で違いはありません。 とはいえ、私選弁護人では、自分のことをよく知っている信頼できる弁護士に弁護を依頼できますが、国選弁護人は弁護人を選ぶことはできません。 |











