HOME > 名古屋法律事務所について

名古屋法律事務所について

事務所のご紹介

 当事務所は1982年4月、2人の弁護士、2人の事務局員で発足しました。開設時のリーフレットの『設立のごあいさつ』には、「現在、国民生活を犠牲にした軍備の拡大がすすめられるとともに、憲法改悪、刑法・少年法の改悪、有事法制化など民主主義に逆行した反動立法の準備が強められています」「このような情勢の中で、平和と民主主義、生活向上をめざす国民的運動と堅く連帯して活動していきたいと思っております」とあります。やや肩に力が入りすぎのきらいはありますが、事務所の発足にあたり、民主主義と平和の危機を打開する力になりたいという熱意があふれています。

 あれから26年、小選挙区制、消費税が導入され、テロ対策の名の下に自衛隊の海外派兵が行われ、憲法改正手続法が制定されました。歴史は私たちの活動の手をゆるめることを許してくれません。

 設立以来、事務所は多面的な取り組みを重ねてきました。社会的事件としては、84年国鉄分割民営化をめぐる労働事件、中電人権裁判、名古屋南部あおぞら裁判、零細業者いじめの税金裁判、新南陽工場、朝鮮女子挺身隊、原爆症認定訴訟、商工ローン・サラ金、消費者、日照権裁判、コンビニフランチャイズ、リストラ・過労死などなど、働く人々や弱い立場におかれた人、住民の皆さんとともに、勝利の喜びを分かち合ってきました。会計センターを設置し、税務署に直言する税務業務にも取り組み、弁護士会の活動でも各弁護士が各委員会で微力ながら力を尽くしてきました。

 司法改革の本来の理念である「市民に開かれた司法を」という方向性は、私たちの「敷居の低い、かかりつけの法律事務所」の理念と共通しています。

 事務所のスタッフも29年間で弁護士9名、税理士1名、事務局員15名の総勢25名の事務所となり、友の会の会員も2000名を超え、法廷ウォッチング、ハイキング、絵画同好会、ゴルフ、文芸誌などネットワークの輪を広げ、またホームページに、気軽にアクセスしていただけるようにもなりました。

 これからも皆様の暖かいご支援をお願いいたします。

弁護士法人 名古屋法律事務所 所長 弁護士 松本篤周

事務所概要

所在地
453-0014
名古屋市中村区則武一丁目10番6号
TEL
052-451-7746
FAX
052-451-7749
URL
http://www.nagoyalaw.com/
営業時間
平日午前9時〜午後6時
休業日
土・日・祝日
信頼できるスタッフが、お客様のご相談に親身になってお答えします。
各個室の相談室があります。
相談室は4名から30名まで入ることができる大きさがあります。
くつろげる待ち合わせスペースです。相談や打ち合わせは相談室(個室)で行います。プライバシーには最大限配慮をしております。

▲ページトップへ