よくある質問

友の会

「友の会」とはどういうものですか?

<友の会>は、誰でも弁護士法人名古屋法律事務所を「かかりつけの弁護士」として気軽に利用できるようにするとともに、事務所と依頼者・相談者とのパイプ役として、利用者の声を事務所に反映させるための会です。
<友の会>の会員および同居のご家族の法律相談は、通常30分5,000円(税別)のところ、3,000円(税込)となります。

「友の会」はどんな活動をしていますか?

身近な問題をテーマにした法律講座を開催しています。また、バス旅行などのレクリエーションの他、絵画やゴルフなどの同好会活動も行っています。
<友の会>は年1回総会を行い、定期的に開く幹事会で、運営について話し合っています。また、会報「あらくさ」を定期的に発行しています。

会員はどんな相談にものってもらえますか?

借地借家、サラ金、交通事故、離婚、遺産相続、解雇・配転、悪徳商法、医療過誤、賃金、日照権、刑事事件など、身近におこった法律問題の相談にのります。相談者の話を親身になってよく聞き、相談者の立場に立った解決をめざして、全力をあげます。
※税理士と提携し、税金に関する相談も受け付けています。
・不動産の譲渡 ・相続や贈与 ・その他税務全般にわたる相談

会員になった場合、法律相談はどのようにすればよいのでしょうか?

毎週月曜日から土曜日まで、法律相談をしています。相談を希望される場合は、必ずあらかじめお電話またはホームページの予約フォームでご予約ください。

入会手続きと会費の納入は、どのようにすればよいのですか?

入会申込書に住所、氏名などを記入し、会費を添えて申し込んでください。会費は3年間で2,000円です。また、有効期限が切れる前に振替用紙をお送りしますので、会費を納入していただければ、会員として継続されます。

名古屋法律事務所への法律相談・お問い合わせは

名古屋駅052-451-7746 みなと事務所052-659-7020  みどり事務所052-629-0070

受付時間:月〜金 9:00~17:30 土曜日・夜間の相談ご予約OK

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