災害にあったとき税金はどうなるの?


9月の東海集中豪雨では多くの方が被害に遭われました。災害によって住宅や家財などに損害を受けたときは、
1.所得税法に定める「雑損控除」による方法
2.災害減免法による方法のどちらか有利な方法を選択することによって、所得税の全部または一部を軽減することができます。 雑損控除は『あらくさbU5(税金一口メモ)』で特集しましたので今回は災害減免法について説明します。

T所得税の減免 (1)減免対象となる要件
1.被害を受けた年分の合計所得金額 が一千万円(下記U、Vにおいては見積額)以下である者
2.自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族(総所得金額等の 合計額が38万円以下の人)の有する住宅又は家財が災害にあったこと
3.損害額が住宅又は家財の価額(時価)の2分の1以上であること
(2)所得税の軽減額

【所得金額】 【軽減額】
500万円以下 … 全額免除
500万円超750万円以下 … 2分の1
750万円超1000万円以下 …4分の1

(3)手続

確定申告書に「損失額の明 細書」を添付し税務署長に提出すること

U予定納税の減額
 7月1日から12月31日までの間に災害を受け、翌年の所得の減少が予測できる場合で、上記T(1)に該当するときは、災害にあった日から2ヶ月以内に予定納税額の減額承認を申請することができます。

V給与所得者の源泉税の徴収猶予など
 上記T(1)に該当するとき又は雑損控除の適用があると見込まれるときは、所得金額の見積額等に応じて源泉所得税の徴収猶予や還付を受けることができます。勤務先に申し出て下さい。

詳しいことは会計センターまで
TEL 052(451)7747