| 確定申告で税金をとりもどしましょう |
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1.マイホームを購入しましたか? 借入をして住宅を取得したり、増改築をした場合、借入返済期間が10年以上など一定の要件を満たせば税金の控除が受けられます。(翌年以後は年末調整で控除することができます。) 2.災害や盗難にあいませんでしたか? 災害・盗難・横領により住宅や家財などに損害を受けた場合は、所得控除の対象となります。(生活に通常必要でない資産、詐欺などによる被害は対象外です。) 災害による損害は「災害減免法」による減免を選択することもできます。 3.多額の医療費の支払いはありませんでしたか? 一年間に支払った医療費が10万円又は所得の5%のいずれか低い方を超えている場合は、所得控除の対象となります。 4.国や政党などに寄付をしましたか? 政党などに1万円以上寄付をした場合、所得控除又は税額控除の対象となります。 5.株の配当はありませんでしたか? 内国法人から配当等の支払いがあったときは、配当所得の金額の10%(又は5%)の税額控除が受けられます。ただし、源泉分離課税を選択したもの、確定申告をしないことを選択した少額配当などは対象外です。 詳しいことは会計センターまで |