確定申告で税金をとりもどしましょう


サラリーマンでも以下の場合には、確定申告をすることにより給与から天引きされていた所得税がもどってきます。

1.マイホームを購入しましたか? 借入をして住宅を取得したり、増改築をした場合、借入返済期間が10年以上など一定の要件を満たせば税金の控除が受けられます。(翌年以後は年末調整で控除することができます。)

2.災害や盗難にあいませんでしたか? 災害・盗難・横領により住宅や家財などに損害を受けた場合は、所得控除の対象となります。(生活に通常必要でない資産、詐欺などによる被害は対象外です。) 災害による損害は「災害減免法」による減免を選択することもできます。

3.多額の医療費の支払いはありませんでしたか?  一年間に支払った医療費が10万円又は所得の5%のいずれか低い方を超えている場合は、所得控除の対象となります。

4.国や政党などに寄付をしましたか? 政党などに1万円以上寄付をした場合、所得控除又は税額控除の対象となります。

5.株の配当はありませんでしたか?  内国法人から配当等の支払いがあったときは、配当所得の金額の10%(又は5%)の税額控除が受けられます。ただし、源泉分離課税を選択したもの、確定申告をしないことを選択した少額配当などは対象外です。

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TEL 052−451−7747