思いがけない収入があったとき  
税金はどうなる?


競馬で大穴を当てたとき、大金を拾ったとき等思いがけない収入があったとき、税金はどうなるのでしょうか? 今回は様々な臨時収入の場合の課税関係について考えてみました。
1.一時所得として課税されるもの 1)競馬の馬券の払戻金、競輪の車券の払戻金等
2)懸賞の賞金品、福引きの当選金品 3)遺失物の拾得により受けるお礼
4)遺失物の拾得により新たに所有権を取得する資産
5)労働基準法の規定による解雇の予告手当  
6)借家人が家屋の立ち退きに際して受ける立ち退き料のうち一定のもの  7)保険料等を自分で負担した生命保険又は損害保険の一時金や満期返戻金
 一時所得は次の計算式により算出され、一時所得の合計額が50万円以下であれば税金はかかりません。
 一時所得=総収入金額ーその収入を得るために支出した金額ー50万円
2.雑所得として課税されるもの   1)従業員(役員を含む)が自己の職務に関連して雇用主の取引先などから受けるリベートなど
2)生命保険契約などに基づく一定の年金又は損害保険契約等に基づく年金
 雑所得=総収入金額ー必要経費
(生命保険契約等の年金については所 定の算式により計算します。)
3.課税を受けないもの
  宝くじの当選金